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令和6年度個人住民税の定額減税

更新日:2024年7月1日

調整給付金については定額減税補足給付金(調整給付)をご確認ください。

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。

対象者

令和6年度の個人住民税所得割が課税で、かつ合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。
(注意)均等割・森林環境税のみ課税の方は、定額減税の対象外です。

算出方法

次の計算式で求めます。
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)×1万円
(注意1)国外に居住する控除対象配偶者・扶養親族は計算から除きます。
(注意2)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超える方の同一生計配偶者)については、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を減税します。

計算例:本人、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額

1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円

実施方法

個人住民税の納付方法により実施方法が異なります。

給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収されます。

※定額減税対象外かつ均等割・森林環境税のみ課税される方は令和6年6月分のみ徴収となります。

納付書及び口座振替で個人住民税を納付する方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。

※令和6年4月・6月・8月の仮特別徴収税額については、通常どおり徴収されます。
※令和6年度新たに年金特別徴収が開始になる方は、普通徴収と特別徴収の組み合わせになります。はじめに普通徴収分から控除され、控除しきれない場合は特別徴収分からも順次控除されます。

定額減税の確認方法

定額減税額については、龍ケ崎市から送付する以下の通知書をご確認ください。

給与からの特別徴収の場合

「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」

ご注意ください

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
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その他関連情報

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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