このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 税金
  4. 市民税
  5. よくある質問(市民税)
  6. 年金特別徴収(年金天引き)に関する質問

年金特別徴収(年金天引き)に関する質問

更新日:2024年5月17日

市民税・県民税・森林環境税(以下「市・県民税等」という)について、年金特別徴収の方からお問い合わせの多いご質問を掲載しています

下記質問をクリックすると、回答をご覧いただけます。

公的年金を複数受給しています。特別徴収の対象となる年金から、それぞれ市・県民税等が天引きされてしまうのですか?

複数の年金から特別徴収されることはありません。
特別徴収の対象となる方の市・県民税等は、法律に定められた優先順位に基づき、1つの年金からのみ天引きされます。
特別徴収の対象となる年金及び優先順位は、公的年金の特別徴収制度新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

年金振込通知書に記載されている税額と、市から届いた税額決定納税通知書に記載されている税額が異なります。

6月に届く「年金振込通知書」は、新年度の税額が決定する前に作成されるため、個人住民税の欄は前年の税額を参考に記載されます。
実際の税額は、市からお送りする税額決定納税通知書に記載されている金額です。

年金特別徴収の金額が8月以前と10月以降で異なるのはどうしてですか?

年金特別徴収は、仮徴収(4・6・8月の徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の徴収)で構成されています。
仮徴収は前年の税額を基に算出され、本徴収は確定した税額から仮徴収の金額を差し引いた金額になります。
そのため、8月以前と10月以降で天引きする金額が異なる場合があります。

例年、市・県民税等は年金特別徴収のみです。納付書が送られてきたのはなぜですか?

年金以外の所得がなく、昨年度の税額が例年より下がったなどの理由で、年金特別徴収が停止になる場合があります。
その場合、第2期までは納付書で納付し、本徴収(10・12・翌年2月の徴収)は、年金特別徴収となります。

年金から個人住民税が引かれていますが、市・県民税等とは別の税金ですか?

同じ税金です。
公的年金を受給している方で一定の要件を満たす方は、公的年金に対する市・県民税等は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。
対象となる方には、税額決定納税通知書を送付しますので、ご確認ください。
公的年金以外に収入がある場合は、納付方法が複数となる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで