公的年金からの個人住民税・森林環境税の特別徴収(天引き)
4月1日現在で、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方の、公的年金の所得に係る個人住民税及び森林環境税(以下、「個人住民税等」といいます)は、年金から特別徴収されます。
対象となる年金は、老齢年金、退職年金等です。なお、納付方法は選択できませんので、ご了承ください。
特別徴収の対象となる方
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税等の納税義務がある方。
ただし、次の場合は特別徴収の対象者になりません
- 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収でない方
- 公的年金に係る個人住民税等の特別徴収税額が、公的年金の額を超える方
特別徴収される税額
公的年金に係る雑所得に対する個人住民税等(均等割、所得割、森林環境税)
※公的年金以外の所得(事業所得や給与所得など)から算出される分の税額は、納付書や口座振替で納める普通徴収か、月々の給与から天引きする給与特別徴収となります。
税額の通知
特別徴収される税額は、その年の6月中旬ごろに送付する「市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」にてお知らせします。
特別徴収の対象となる年金
特別徴収する年金は、次の年金のうち、いずれか1つのみです(優先順位は番号順のとおり)。
※2つ以上の種類の年金を受給している場合は、そのすべての年金収入の合計にかかる税額を、優先順位の高い1つの年金から特別徴収します。
- 国民年金法の老齢基礎年金
- 旧国民年金法の老齢年金など
- 旧厚生年金保険法の老齢年金など
- 旧船員保険法の老齢年金など
- 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金など
- 移行農林年金のうちの退職年金など
- 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金など
- 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金など
特別徴収の方法
特別徴収1年目の方と、2年目以降の方の徴収方法は以下のとおりです。
徴収方法 | 納期・月 | 税額 |
---|---|---|
普通徴収(上半期) | 1期(6月) | 年税額の4分の1 |
2期(8月) | 年税額の4分の1 | |
特別徴収(下半期) | 10月 | 年税額の6分の1 |
12月 | 年税額の6分の1 | |
2月 | 年税額の6分の1 |
- 上半期:年税額の4分の1ずつを6月・8月に、納付書または口座振替により個人納付(普通徴収)
- 下半期:年税額から普通徴収分を控除した金額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される公的年金より特別徴収(年税額の6分の1ずつ)
徴収方法 | 月 | 税額 |
---|---|---|
仮徴収(上半期) | 4月 | 前年度の年税額の6分の1 |
6月 | 前年度の年税額の6分の1 | |
8月 | 前年度の年税額の6分の1 | |
本徴収(下半期) | 10月 | 年税額から仮特別徴収税額を控除した税額の3分の1 |
12月 | 年税額から仮特別徴収税額を控除した税額の3分の1 | |
2月 | 年税額から仮特別徴収税額を控除した税額の3分の1 |
- 上半期(仮徴収):前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4月・6月・8月に支給される公的年金から特別徴収
- 下半期(本徴収):年税額から上半期に仮特別徴収した税額を控除した税額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収
※年度途中に公的年金にかかる個人住民税等に増減があった場合などは、特別徴収が停止し、普通徴収での納付となる場合があります。
特別徴収の再開は、翌年の10月からで、納付方法は上記「特別徴収が1年目の方」と同じです。
※納税義務者の方が亡くなられた場合は、特別徴収が中止し、残りの個人住民税等の納付は、相続人の方が普通徴収で納めます。
令和6年度の特別徴収について
令和6年度から森林環境税(国税)が課税されることにより、令和6年度に限り、森林環境税が年金特別徴収となる方は上記の計算と異なります。
森林環境税の年額1,000円は、下半期(10月、12月、2月)に特別徴収されます。