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特別徴収税額通知の電子化

更新日:2024年5月14日

特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでも受け取れるようになりました

これまで納税義務者用の税額通知書は紙の通知での受け取りでしたが、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際には、紙の通知と電子データの通知いずれかを選択できるようになりました。
以下の通り、特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで受け取り方法を設定してください。

 特別徴収義務者用納税義務者用
1電子データ電子データ
2電子データ書面
3書面電子データ
4書面書面

※特別徴収義務者用の電子データ(副本)の送付が廃止となり、書面(正本)と副本(電子データ)の両方の受け取りはできなくなります。

受取方法および通知先メールアドレスの変更について

給与支払報告書を提出した後に、税額通知書の受取方法および通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」の提出をお願いします。
税額通知書の受取方法変更や通知先メールアドレスの変更を目的とした、eLTAXでの給与支払報告書の再提出(再送)は不要です。
提出期限は、年度当初の決定通知が3月31日、各月の変更通知が変更月の前月10日までです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(エクセル:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(PDF:194KB)

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出した場合

特別徴収税額通知書は、納税義務者用・特別徴収義務者用のいずれも書面で送付します。
特別徴収義務者用の副本が廃止されたことに伴い、光ディスクによる特別徴収義務者への副本データの受け取りもできません。

注意事項

  • 受け取り方法の選択は特別徴収義務者単位です。従業員様単位等の選択は行えません。
  • 納税義務者を特定するため、受給者番号は必須項目です。
  • 通知先メールアドレスが入力されていない場合は、書面での通知となり、電子データの提供はできません。
  • 通知書送信の仕組みにより電子データの到着日時がずれる可能性があり、納税義務者用通知が遅れて届く場合があります。
  • 納税義務者用の電子データのダウンロードの際、複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により多くの時間を要する場合があります。
    格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードしていただくようお願いします。
  • 特別徴収税額通知電子データの表記について、従業員の方の氏名にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合、氏名全体がカナ表記となります。
    住所にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合は、該当文字が中点に変更されます。

特別徴収税額通知の電子化について、詳しくは個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

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総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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