個人住民税とは
市民税と県民税を合わせたものが一般的に個人住民税と呼ばれ、市内に住所のある個人に課税されます。
県民税は市民税と一緒に納めていただき、市を経由して県へ送られます。
個人住民税は、前年1月1日から12月31日までの所得を基に計算されます。定額の「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」を合計したものが、年間の税額となります。
令和6年度から、「均等割」と合わせて「森林環境税(国税)」が課税されます。森林環境税については、こちらをご覧ください。
納税義務者
毎年1月1日現在で
- 龍ケ崎市に住所のある方:均等割、所得割、森林環境税
- 龍ケ崎市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある方:均等割のみ
課税されない場合(令和3年度改正)
均等割、所得割、森林環境税が課税されない方(非課税)
次のいずれかに該当する方
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 合計所得金額が次の基準以下の方
同一生計配偶者、扶養親族がいない方:38万円
同一生計配偶者、扶養親族がいる方:28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+26万8,000円
所得割が課税されない方(均等割のみ課税)
- 前年中の総所得金額等が次の基準以下の方
同一生計配偶者、扶養親族がいない方:45万円
同一生計配偶者、扶養親族がいる方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円
個人住民税の計算方法
均等割
- 市民税:3,000円
- 県民税:2,000円
※令和6年度から、均等割と合わせて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
※茨城県では が導入され、平成20年度から令和8年度まで、県民税に1,000円加算されています。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から市民税・県民税にそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
所得割
所得から所得控除の額を差し引いた残りの金額に対して税率をかけて計算します。
- 所得から所得控除の合計額を差し引き、課税所得金額を出します。
- 課税所得金額に税率10%(市民税6%、県民税4%)をかけます。
- 2で算出した金額から、調整控除やその他の税額控除を差し引き、所得割額を算出します。
※所得割は、所得の種類によって税率が異なる場合があります。
個人住民税の試算ができます
以下のページに収入等を入力すると、個人住民税の税額が試算できます。
試算した結果を個人住民税申告書として印刷も可能です。
個人住民税試算システムはこちら
納付方法について
個人住民税の納付方法は、「普通徴収」と「給与特別徴収」、「年金特別徴収」の3つです。
普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)
- 市より直接税額決定納税通知書と納付書を送付します
- 口座振替を登録されている場合は、納付書は届きません
- 納期は、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回です
給与特別徴収(給与天引き)
- 給与支払者(勤務先)が、納税義務者本人の給与から天引きし、本人に代わって納めます
- 1年分の税額が、6月から翌年5月までの12回に分けて天引きされます
年金特別徴収(年金天引き)
- 公的年金の特別徴収制度についてをご覧ください