令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、一人年額1,000円が課税される国税です。
個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて納めていただきます。
令和6年度の個人住民税と森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について
税金の種類 | 令和6年度から | 令和5年度まで | |
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | 1,000円 | なし | |
個人住民税均等割 | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 2,000円 | 2,500円 | |
均等割等の合計 | 6,000円 | 6,000円 |
- 個人住民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円)引き上げられていましたが、令和6年度以降はこの特例措置がなくなります。
- 県民税には、茨城県で課税している森林湖沼環境税(1,000円)を含みます。
森林環境税とは別に引き続き課税となり、令和8年度まで予定されています。
森林環境税が課税されない方
以下のいずれかに該当する方は、森林環境税が非課税となります。
なお、龍ケ崎市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の非課税基準以下の方
同一生計配偶者・扶養親族がいない方:38万円
同一生計配偶者・扶養親族がいる方:28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+26万8,000円
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