市議会の役割
市議会とは、市民の代表者として選挙によって選ばれた市議会議員が、市民生活に関係するさまざまな問題を話し合い、市政の方針を決定する機関で、「議決機関」と呼ばれます。
議会の議決をもとに執行機関である市長が実際の仕事を進めていきます。
両者は独立した機関として対等の立場にあり、互いに協力して市政の発展のために活動しています。
市議会の権限
市議会は、市民の意見を代表する機関として重要な権限を持っています。主なものには、次のような権限があります。
議決権
市議会の最も代表的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定めたり、決算を認定したり、特定の請負契約の締結および財産の取得や処分の決定などを行います。
調査権
市の事務全般にわたって正しく行われているかを調査する権限です。
検査および監査請求権
市の事務が議会の議決どおり適正に執行されているかどうかを検査する権限および、現金や品物が正しく管理されているか、監査委員に事務の監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。
同意権
副市長・監査委員や教育委員会委員などの選任について同意を与える権限です。
選挙権
議長・副議長や、選挙管理委員会委員などを選挙する権限です。
意見書提出権
市の公益に関することについて国などの関係機関や国会に意見書を提出する権限です。
請願受理権
市民の意向を市政に反映させるため、市民の要望を請願書・陳情書として受理し、また処理する権限です。
市議会の運営
市議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。龍ケ崎市議会の場合、定例会は、条例で年4回と定められており、3月、6月、9月、12月に開かれます。
本会議
本会議は、議員全員が議場に集まり、提出された条例や予算などの議案に対する審議や市政全般に対する質問などを行い、市議会の最終的な意思決定をするための重要な会議です。
常任委員会
市の仕事は様々な分野にわたっていることから、3つの常任委員会を設置し、それぞれ分担しながら専門的な審査・調査を能率的に行っています。
委員会名 | 所管事項 | 定数 |
---|---|---|
総務委員会 |
広報・広聴、行政改革、自治体デジタルトランスフォーメーション、少子化問題、空家対策、危機管理、防災・消防、職員の人事、財政計画、市税の賦課、市税の収納、公有財産の管理等の事務について審査します。 | 7名 |
文教福祉委員会 |
福祉の総合相談、子育て支援、保育所・幼稚園・認定こども園、障がい者の福祉、生活保護、感染症対策、介護保険、国民健康保険、スポーツ・レクリエーションの振興、児童・生徒の就学、生涯学習の推進等の事務について審査します。 | 8名 |
都市経済委員会 |
転入・転出、地域コミュニティ、ふるさと納税、農業経営基盤強化・農業経営改善、環境対策、都市計画、道路の新設・改良・修繕・管理、下水道の計画・整備・管理等の事務について審査します。 | 7名 |
議会運営委員会
議会運営に関する事項として、議会の会期および日程、特別委員会の設置、議案および請願・陳情の取扱い、議会関係例規の取扱い並びに議長の諮問に関する事項などについて審査します。
広報委員会
年4回発行している市議会だよりの編集・発行および市議会公式サイトの運営並びにその他議会の広報・公聴を行います。
特別委員会
特定の案件を審査・調査するために本会議の議決により必要に応じて設置されます。
委員会名 | 所管事項 | 定数 |
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予算審査特別委員会 | 当初予算の審査を行うため、3月定例会において予算審査特別委員会が設置されるのが通例です。 | 議長を除く全議員 |
決算特別委員会 | 予算の決算審査を行うため、9月定例会において決算特別委員会が設置されるのが通例です。 | 議長、議会選出監査委員を除く全議員 |
議会事務局
市議会の仕事を円滑に進めるため、議会事務局が置かれています。事務局は、本会議や委員会の事務、会議録の作成、市議会だよりの発行、請願・陳情の受付、議員の政策立案のサポートなど、いろいろな議会運営の事務処理をしています。