龍ケ崎ファンクラブ設置要綱
入会を希望される方は、事前に本要綱を必ずお読みください。
第1条(趣旨)
龍ケ崎市(以下「市」という。)及び市の出身又は市にゆかり若しくは愛着のある者が協力し、市の魅力を市外に広く発信することで市の認知度、推奨意欲及び来訪意欲(以下「市の認知度等」という。)の向上を図ることを目的として設置する龍ケ崎ファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(会員等の登録資格)
ファンクラブの会員(以下「会員」という。)に登録することができる者は、市外に在住し、前条に規定する目的に賛同するものとする。
2 市長は、龍ケ崎ふるさと大使設置要綱(平成25年龍ケ崎市告示第37号)第4条に規定する龍ケ崎ふるさと大使を委嘱した者その他市長が認める者を、本人の同意を得て、ファンクラブの特別会員(以下「特別会員」という。)に登録することができる。
第3条(会員の登録の届出)
会員の登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、いばらき電子申請・届出サービス、電子メールその他市長が指定する方法(以下「電子申請・届出サービス等」という。)により、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 電話番号
- メールアドレス
- その他会員の登録に必要な事項
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは会員に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、会員に登録することが不適当と認めるときは、理由を付してその旨を登録希望者に通知するものとする。
第4条(会員証の交付等)
市長は、前条第2項の規定により会員に登録したとき、及び第2条第2項の規定により特別会員に登録したときは、当該会員及び当該特別会員に会員証を交付するものとする。
2 会員及び特別会員(以下「会員等」という。)は、交付された会員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は転売してはならない。
第5条(会員証の再発行)
会員等は、会員証を紛失し、又は毀損した場合で、会員証の再交付を希望するときは、市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、第3条第1項の規定により届出があった事項又は第2条第2項の規定により登録されている事項を確認し、適当と認めたときは再交付するものとする。
第6条(会員の登録の変更)
会員は、第3条第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、いばらき電子申請・届出サービス等により、速やかに市長へ届け出なければならない。
第7条(会員等の登録の取消し)
会員等は、会員等の登録の取消しを希望する場合は、その旨を市長に申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、会員等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会員等の登録を取り消すことができる。
- ファンクラブの運営に支障を来す行為があったとき。
- 市のイメージを損なう行為があったとき。
- 前2号に掲げるもののほか、会員等の登録を取り消す必要があると市長が認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により会員等の登録の取消しの申出があったとき、又は前項の規定により会員等の登録を取り消したときは、当該取消者に対し、会員証の返還を求めるものとする。
第8条(会員等登録費用等)
会員等の登録に要する費用及び年会費は、無料とする。
第9条(会員等の役割)
会員等は、次に掲げる事項を行うものとする。
- ソーシャルメディアその他の方法により市の魅力を発信すること。
- 市が実施する市の認知度等の向上に関する施策に協力すること。
- 市の認知度等の向上に関し、提案又は提言をすること。
- 市が実施するアンケートその他各種調査に協力すること。
- その他第1条に規定する目的を達成するため必要と認める事項
第10条(市の役割)
市は、次に掲げる事項を行うものとする。
- 会員等に対し、市に関する情報を提供すること。
- 会員等から、市の認知度等の向上に関し、提案又は提言があった事項について対応すること。
- 会員等に対し、ファンクラブの特典及びサービスを提供すること。
- 前号に規定するファンクラブの特典及びサービスに協力する事業所等の募集及び登録に関すること。
- その他第1条に規定する目的を達成するため必要と認める事項
第11条(庶務)
ファンクラブに関する庶務は、市長公室まちの魅力創造課において処理するものとする。
第12条(補則)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年3月20日から施行する。
この告示は、令和4年4月1日から施行する。