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行政情報の公表等の推進に関する指針

更新日:2019年8月6日

龍ケ崎市行政情報の公表等の推進に関する指針とは

市では龍ケ崎市情報公開条例に基づき、開示請求があった場合に所定の手続きを経て市の保有する行政情報を公開していますが、市政の透明性をより高め、市民参加による開かれた市政を推進するため、「龍ケ崎市行政情報の公表等の推進に関する指針」を定め、行政情報の積極的な公表を行っています。
この指針では、「公表等する行政情報の種類」や「公表等の方法」などを定めています。

対象とする実施機関

情報公開条例に規定する実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び議会)とします。

公表等する行政情報の種類

  • 市の重要な基本計画
  • 市の事務事業の概要
  • 市の職員の定員及び給与等の状況
  • 市の財政状況
  • 市の予算及び決算に関する資料
  • 市議会提出議案及び市長の提案理由説明
  • 市議会の本会議及び常任委員会に係る会議録及び提出資料
  • 法律、条例、規則、要綱、規程等による会議のうち、次に掲げるものの会議資料及び議事録
  • 審議会等の附属機関及びこれに準ずるもの
  • 庁議及び政策推進会議
  • 委員会、協議会及びこれに準ずるもの
  • その他適当と認める会議
  • 市長の交際費
  • 議長の交際費
  • 市民から寄せられた市政に対する意見、要望等及びこれらに対する対応又は回答の概要
  • 市が出資金、基本金等の4分の1以上を出資する法人の業務及び財務に関する資料
  • 防災、環境、保健衛生等の市民生活の安全と密接な関係があるもの
  • その他必要と認めるもの

※情報公開条例第9条の規定に基づき公開しない行政情報については除きます。

公表等の方法

  • 市公式ホームページ及びフェイスブックへの掲載
  • メール配信サービス及びツイッター
  • 広報紙及び政策情報誌への掲載
  • 印刷物の配布
  • 市民情報コーナー及び情報公開資料室での供覧
  • コミュニティセンターでの供覧
  • 中央図書館での供覧
  • 担当課等での供覧
  • 報道機関への資料提供
  • その他適当と認める方法

公表等の期間

公表等の期間は、市公式ホームページ及びフェイスブックへの掲載並びにコミュニティセンター及び中央図書館での供覧については、原則、1年間とし、行政情報の担当課等、市民情報コーナー及び情報公開資料室での供覧については、龍ケ崎市文書取扱規程に規定する保存期間に準ずるものとします。

お問い合わせ

総合政策部 デジタル都市推進課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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