このページの先頭です


情報公開制度の概要

更新日:2018年3月1日

情報公開制度は、市民のみなさんの求めに応じて市が持っているさまざまな情報を原則として公開していく制度です。
この制度をみなさんに利用していただき、より一層開かれた市政の実現を図り、みなさんとの信頼関係を深めていきたいと思います。


情報の公開を希望する場合は、市役所3階の情報公開室でダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。情報公開請求書(ワード:14KB)に必要事項を記入していただくか、事前に作成していただいた請求書を提出していただきます。
市では請求を受けてから14日(やむを得ない理由がある場合は30日)以内に公開の可否を決定し、本人に通知します。



また、請求に対する決定に不服のある方は、不服申立てをすることもできます。
この場合は、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けてから再度可否の決定を行います。


【注意】
平成19年6月から、自宅のパソコン等のインターネットを利用して情報公開請求を行う「電子申請」が可能となりました。
手続等の詳細については、「電子申請・届出システムをご利用ください」のページをご覧ください。

公開を請求できる方

  • 市内在住・在勤・在学の方
  • 市内に事務所・事業所を持つ個人・法人・その他の団体
  • 市の事務事業に利害関係がある方(利害関係に係る情報に限ります。)
  • 以上の方以外からの申し出に対しても、できるだけ公開していくよう努めています。

公開を実施する市の機関

市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会

公開の対象となる情報

市の職員が作成・取得した文書・図画・写真・マイクロフィルムなどであって、組織的に用いるものとして市が管理しているもの。
なお、平成7年4月1日以降の情報を対象としますが、それ以前の情報についてもできるだけ公開していくように努めています。

公開できないことがある情報

  • 法令などで公開できないとされている情報
  • 個人に関する情報
  • 法人などに関する情報
  • 国などとの協力関係に著しい支障が生じるおそれのある情報
  • 公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれのある情報
  • 事務事業の公正または適正な執行に著しい支障が生じるおそれのある情報
  • 人命などの保護や、市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報

これらのほか、制度の詳細は情報公開条例をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市情報公開条例(PDF:180KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市長が管理する情報の公開に関する規則(PDF:113KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

総合政策部 デジタル都市推進課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで