個人情報保護制度とは
個人情報の保護に関する法律(以下、改正法という)の改正に伴い、地方公共団体の個人情報保護制度については、個人情報の定義、個人情報の取扱い、開示請求等の個人情報保護制度について、令和5年4月より全国的な共通ルールとして改正法の直接適用を受けることになりました。
改正法では、行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限、利用目的の明示、不適切な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務および利用・提供の制限を定めています。
また、改正法に基づき、誰でも、行政機関等に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できるほか、開示を受けた保有個人情報について訂正や利用の停止を請求することもできます。
龍ケ崎市においても、同制度の趣旨を踏まえ、改正法および龍ケ崎市個人情報の保護に関する法律施行条例に則り、個人情報の適切な管理、運用に努めてまいります。
個人情報って何?
- 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができるもの。
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含む) - 個人識別符号が含まれるもの。
(運転免許証番号、健康保険証の記号番号、マイナンバーなど)
市が個人情報を取り扱うときの主なルール
個人情報の保有の制限等(改正法第61条)
個人情報を保有するにあたっては、条例を含む法令で定める所掌事務または業務を遂行するために必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定したうえで、保有することができます。
個人情報の管理(改正法第66条)
保有する個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止等、保有個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならないとしています。
個人情報の利用および提供の制限(改正法第69条)
保有する個人情報は、次の場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために利用、提供を行いません。
- 本人同意があるとき、または本人に提供するとき
- 業務の遂行に必要な限度で、龍ケ崎市の内部で利用する場合であって、相当の理由があるとき
- 業務の遂行に必要な限度で、龍ケ崎市以外の行政機関等が利用する場合であって、相当の理由があるとき
- 専ら統計の作成または学術研究の目的のために提供するとき、明らかに本人の利益になるとき
- その他保有個人情報を提供することについて、特別の理由があるとき
保有個人情報の開示請求
請求できる人
住所の有無にかかわらず、誰でも、自己を本人とする市が保有する個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者もしくは被成年後見人の法定代理人、本人の委任による代理も本人に代わって開示の請求をすることができます。
請求の方法
保有個人情報の開示の請求を行うときは、保有個人情報開示請求書(ワード:31KB)に必要事項を記載し、デジタル都市推進課へ提出していただきます。
また、請求書を提出の際は、本人確認書類が必要になります。
窓口で請求する場合
- 保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)
郵送で請求する場合
- 保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)※マイナンバーの写しを郵送する際は、表面のみとし、個人番号が記載されている裏面の写しは送らないでください。
- 住民票の写し(請求日前30日以内に作成したもの)
法定代理人が請求する場合
- 保有個人情報開示請求書
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)
- 法定代理人の資格を確認できる書類(戸籍謄本、成年後見登記の全部事項証明書等(請求日前30日以内に作成したもの))
任意代理人が請求する場合
- 保有個人情報開示請求書
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)
- 委任状(委任者の実印を押印したうえで、印鑑登録証明書の添付または委任者の本人確認書類の写しを添付してください。)
開示などの決定
開示請求は、請求を受けた日から14日以内に、その可否の決定を行います。
ただし、14日以内に決定を行うことが困難である場合は、30日以内を限度に期間を延長することがあります。
開示の実施
開示の実施については、閲覧、写しの交付、写しの送付のいずれかを選ぶことができます。
また、写しの交付を希望する場合は以下の費用がかかります。
- 白黒コピー:1枚につき10円(A3以下、両面の場合は2枚換算)
- カラーコピー:1枚につき20円(A3以下、両面の場合は2枚換算)
- DVD-R等:1枚につき120円に読み取った文書等1枚ごとに10円を加えた額
なお、郵送による送付を希望する場合は、これらの費用のほか、郵送料相当額のご負担をお願いしております。
訂正請求および利用停止請求
保有個人情報の開示の請求により開示された情報が事実でないと考えられる場合(評価や判断は除きます)は、訂正請求ができます。
また、開示された情報が法に違反して取得、保有、利用、提供がされていると考えられる場合は、利用停止請求ができます。
不開示情報について(改正法第78条)
保有個人情報の開示請求があった場合、改正法第78条に定める次のような情報は開示できない場合があります。
- 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
- 第三者の権利利益を侵害する情報
- 法人等に関する情報で開示することにより、個人の権利、競争上の地位等正当化利益を害するおそれのあるもの
- 国や地方公共団体等の内部または相互間における審議、検討等に関する情報
- 国や地方公共団体等が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、その事務または事業の適正な遂行に支障をおよぼす恐れがある場合
これらのほか、制度の詳細については法令および条例等をご確認ください。