令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第51条によって、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という)」が改正(令和5年4月1日施行)されました。
この法改正により、これまで各地方公共団体の定める条例において運用されてきた個人情報保護制度が、改正後の法に基づく全国的な統一ルールで運用されることになりました。
「個人情報の保護に関する法律」の改正について
これまで個人情報の保護に関する法律は、民間事業者には「個人情報の保護に関する法律」、国の行政機関には「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法人等には「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を制定し、個別に運用されてきました。
これら3つの法律を1つの法律に統合するとともに、我々地方公共団体が独自に制定していた個人情報保護条例に対しても、法に基づき共通ルールを適用し、全体が個人情報保護委員会の所管に一元化されます。
個人情報の保護に関する法律改正図説 ※個人情報保護委員会資料より引用
龍ケ崎市の対応
本市においては、個人情報保護法の適正な運用を行うため、令和5年4月より「龍ケ崎市個人情報の保護に関する法律施行条例」を施行しています。
本条例は、個人情報保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項および本市における個人情報の適切な取扱いのため、規定が必要な事項について定めたものです。
今後も、法令および条例等に基づき、個人情報を適切に取り扱い、事務の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護してまいります。