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監査の種類

更新日:2023年5月12日

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また経営に係る事業の管理が、合理的かつ能率的に行われているかを検証し、結果を関係者に報告するとともに、公表します。
課を単位に、毎年度9月から翌年3月にかけて月に3課程度のペース、2年に1回のサイクルを基本に行っています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

次に該当するものに対し、必要があると認めるとき、または市長からの要求があったときに、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、その目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを検証し、結果を関係者に報告するとともに、公表します。

  1. 財政援助団体(市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの)
  2. 出資団体(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人)
  3. 信託の受託者(市が受益権を有する不動産の信託の受託者)
  4. 指定管理者(市が公の施設の管理を行わせている指定管理者)

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて行います。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

特定のテーマに基づき選定した事務事業の手続および運営等が、経済的、効率的および効果的に行われているかを検証し、結果を関係者に報告するとともに、公表します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民の皆さんが、市の財務に関する行為が違法または不当であると考えたときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
この住民監査請求があった場合は、請求の内容について法定の要件を満たしているかを審査し、要件を満たしていると認めるときは、監査を行います。

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者等が保管・管理する現金(歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金)の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検証し、結果を市長および議会に報告します。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを検証し、意見書を市長に提出します。

基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを検証し、意見書を市長に提出します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正かつ正確に作成されているかを審査し、意見書を市長に提出します。

お問い合わせ

監査委員事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1579

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