住民監査請求とは
地方自治法第242条により、市民の方が、市の財務会計上の違法もしくは不当な行為または怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。
住民監査請求があった場合には、請求の内容について要件を審査し、監査を実施することになります。
監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか
監査請求の対象となるのは、市長や市職員の違法もしくは不当な行為により、市に損害を生じせしめる行為です。
具体的には、次に掲げる市の財務会計上の行為です。
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
- 1から4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も監査請求をすることができます。
- 当該行為のあった日から1年以上経過している場合には、5と6を除いて原則として監査請求をすることはできません。
どのようにして監査請求をするのですか
監査請求できるのは、龍ケ崎市内に住所を有する方です。
監査請求の際には、事実を証明する書面を添付し、書類により監査請求を行うこととなります。
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