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活動中のケガ等について

更新日:2020年11月5日

消防団としての活動中に負傷等した場合、公務災害補償として治療等にかかる費用が補償されます。補償内容は下記のとおりです。

公務災害補償の種類と内容

療養補償

療養に要した費用の全額が支給されます

休業補償

勤務や業務に従事できず、収入が得られない期間、補償費が支給されます

傷病補償年金

1年半が経過しても完治しない場合、法に定める基準以上に該当する場合に支給されます

障害補償

身体障害が残り、法の基準に該当する場合、年金または一時金が支給されます

遺族補償

公務災害により死亡した場合、遺族に対して年金又は一時金が支給されます

葬祭補償

公務災害により死亡した場合、葬祭を行う者に補償費が支給されます

活動中の負傷等により、病院にかかる場合には必ずご連絡を!

もし、消防団の活動中に負傷等をした場合で病院にかかる場合は、病院の窓口に消防団員の公務災害の対象となる旨を伝えていただき、保険証の利用等の手続きの調整を行ってください。
病院にかかる際は、下記の消防団事務局まで、必ずご連絡下さい。

お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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