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税・保険料・各種料金の減免や徴収猶予等について

更新日:2023年5月29日

市税の徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度があります。
詳しくは、新型コロナウイルスの影響による市税の猶予制度についてをご覧ください。


お問い合わせ先

納税課:0297-64-1111(内線216・217)

国民健康保険税の減免(受付終了)

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯は、全額免除します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合は、国が示す計算方法により、減額又は免除をします。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免についてをご覧ください。

  • 申請受付期限:令和5年3月31日まで

お問い合わせ先

保険年金課:0297-64-1111(内線249・256)

後期高齢者医療保険料の減免(受付終了)

新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合は、同一世帯の被保険者を全額免除します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合は、国が示す計算方法により、減額又は免除します。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免についてをご覧ください。

  • 申請受付期限:令和5年3月31日まで

お問い合わせ先

保険年金課:0297-64-1111(内線262)

介護保険料の減免(受付終了)

新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合は、同一世帯の第1号被保険者の介護保険料を全額免除します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合は、国が示す計算方法により、同一世帯の第1号被保険者の介護保険料を減額又は免除します。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免についてをご覧ください。

  • 申請受付期限:令和5年3月31日まで

お問い合わせ先

介護保険課:0297-64-1111(内線280)

国民年金保険料の免除・猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に国民年金保険料の免除や納付の猶予が適用できる場合があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。


お問い合わせ先

保険年金課:0297-64-1111(内線259)
ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)


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