住宅改修の給付費の支給方法には次の2種類があり、一部手続きや様式が異なります。
受領委任払い
申請者が事業者に介護保険法で定められた自己負担金のみを支払い、残額は事業者が龍ケ崎市から受け取る方法です。
以下の場合は受領委任払いは利用できず、償還払いのみ利用可能です
- 龍ケ崎市に受領委任払い登録事業者として登録されていない事業者により改修工事を行う場合
※登録事業者は、「介護保険特定福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払適用登録事業者について」からご確認ください。 - 龍ケ崎市の介護保険料に滞納がある場合
- ご本人の介護保険被保険者証に「支払方法の変更」の記載がある場合
償還払い
申請者がいったん住宅改修の費用の全額を事業者に支払い、その後、保険給付分(9割、8割または7割)を龍ケ崎市から受け取る方法です。
手続きの流れ
1.事前申請(購入前に必ず申請してください)
受領委任払いを利用する場合の必要書類
龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払事前申請書(ワード:15KB)
償還払いを利用する場合の必要書類
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(事前申請用(ワード:48KB))
受領委任払い・償還払い共通の必要書類
- 住宅改修が必要な理由書(エクセル:56KB)
- 住宅改修の内容および金額が確認できる見積書並びに内訳書(指定様式の詳細は令和3年1月より介護保険住宅改修費の支給申請に係る業者見積書の様式を統一しますをご覧ください)
- 住宅改修場所の状態が確認できる改修前の平面図、見取図(様式は任意)
- 住宅改修場所の状態が確認できるもので、撮影日の入った改修前のカラー写真(様式は任意)を、写真台帳やアルバム、任意の用紙に貼り付けるなどして提出してください(デジタルカメラによる撮影でパソコン等で出力したものも可)
- ケアプラン一式(在宅サービス利用の場合)
- 住宅の所有者が当該被保険者でない場合、住宅所有者の承諾書(ワード:24KB)
※共有名義の場合は共有者のすべて
2.市での審査
申請内容について、申請を担当したケアマネジャー等に対して市から電話連絡があります。
利用者にとって最適な住宅改修であるか、住宅の状況、利用者の身体状況、日常生活等を確認し、申請者または居宅介護支援事業所に審査結果を連絡します。
3.住宅改修工事の実施
事前申請で確認を受けた内容に基づいて改修工事を行います。
申請書の記載内容や見積等の申請内容に変更が生じた場合には、変更に関する書類を添えて変更の申請が必要です。
事前に市まで確認してください。
4.住宅改修費用の請求(支給申請)
受領委任払いを利用する場合の必要書類
龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払支給申請書兼請求書(ワード:17KB)
償還払いを利用する場合の必要書類
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(ワード:47KB)
委任状(ワード:32KB)(振込口座名義が被保険者以外の方の場合は添付してください)
受領委任払い・償還払い共通の必要書類
- 領収証
※原本と写しをお持ちください。原本に確認印を押印の後、お返しいたします。 - 完成後の写真
※完成後の状態が確認できるもので、撮影日の入った改修完了後のカラー写真(様式は任意)を、写真台帳やアルバム、任意の用紙に貼り付けるなどして提出してください。
デジタルカメラによる撮影でパソコン等で出力したものも可。事前申請時のものを同じアングルで提出願います。 - 住宅改修場所の状態が確認できる改修後の平面図、見取図(様式は任意)
- その他確認できる資料
5.住宅改修費の支給
受領委任払いを利用した場合の支給方法
事後申請時に申請者が委任した「事業者の金融機関口座」に振り込まれます。
振り込み前に事業者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。
償還払いを利用した場合の支給方法
事後申請時の「申請者または代理人名義の指定の金融機関口座」に振り込まれます。
振り込み前に申請者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。
6.振込日について
受領委任払い・償還払いいずれも、振込は毎月第2金曜日です。
その他
病院や施設からの退院退所後、住宅受け入れのため事前に改修する必要がある場合にはご相談をお願いします。
住宅改修費支給における龍ケ崎市の基準(ガイドライン)について
龍ケ崎市では、住宅改修費支給に関する市としての一定の基準(ガイドライン)を以下のように定めておりますので、ご注意ください。
取付工事費
- 屋内手すりの取付工事費は、1ヶ所につき手すり材料費合計の30%以下とします。
※但し、手すり材料費の合計が10,000円未満の場合は、3,000円を限度とします。 - 屋内手すりの下地補強の施工費は、1ヶ所につき補強材料費合計の50%以下とします。
※但し、補強材料費の合計が10,000円未満の場合は、5,000円を限度とします。 - 屋内スロープ取付工事費は、1ヶ所につき3,000円を限度とします。
- 屋外手すり組立取付工事費は、手すり材料費合計の20%以下とします。
- 屋外手すりのコンクリート等穴あけ(コア抜き)工事費は、柱1本につき5,000円を限度とします。
諸経費
- 諸経費は、工事金額全体の概ね10%とします。詳細を明記してください。
※諸経費が一般的な水準より高額な場合は、理由を確認します。通常より部材費の値引率が高い等、合理的な理由がなければ、金額修正の検討を依頼します。 - 養生費、廃材処分費用等は諸経費として認めますが、現場管理費等の人件費や原価償却目的(工具等消耗品は除く)のものは、保険対象としません。
また、工事に係る費用以外(書類作成等の手数料、写真の印刷費、領収書の印紙代等)は、保険給付の対象外とします。 - 運搬費は、内訳としてガソリン代や搬入費と考えられますが、大規模なリフォーム工事と異なり、介護保険住宅改修は、手すり取付工事等の小規模な工事が中心であり、そのような経費を別途計上することは認められません。
但し、運搬の負担が通常より大きくなることが想定される大規模な工事の場合には、事例ごとに適否を判断します。
その他
- ユニットバス設置による住宅改修の場合は、改修部分についてメーカー作成の内訳書を添付し、介護保険の住宅改修に該当する部分とそれ以外に分けた見積書の提出をお願いします。
- 進行性の病気などは、先を見越した工事ではなく、現状にあった工事をしてください。
- 住宅改修をする前に、住環境の工夫や整備をした上で必要な場合に住宅改修を進めてください。
- 本人・家族の要望をそのまま申請せず、現場確認や施工業者との打合せのもと、専門的な観点からアセスメントをし、適正な福祉用具購入や住宅改修をされるようお願いします。
※保険対象外は、利用者の自己負担となります。材料費などに上乗せして計上しないでください。その他改修工事に関しても適正価格でないときは、合い見積もりを取っていただきます。