特定福祉用具購入の給付費の支給方法には次の2種類があり、一部手続きや様式が異なります。
受領委任払い
申請者が事業者に介護保険法で定められた自己負担額のみを支払い、残額は事業者が龍ケ崎市から受け取る方法です。
※以下の場合は受領委任払いは利用できず、償還払いのみ利用可能です。
- 龍ケ崎市に受領委任払い登録事業者として登録されていない事業者から購入する場合
※登録事業者は、「介護保険特定福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払適用登録事業者について」からご確認ください。 - 龍ケ崎市の介護保険料に滞納がある方
- ご本人の介護保険被保険者証に「支払方法の変更」の記載がある場合
償還払い
申請者がいったん特定福祉用具購入の費用の全額を事業者に支払い、その後、保険給付分(9割、8割または7割)を龍ケ崎市から受け取る方法です。
手続きの流れ
1.事前申請(※購入前に必ず申請してください)
ケアマネージャー等に相談して購入製品を決めた後、市に事前申請書を提出します。
ケアマネージャーのいない方は、特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。
受領委任払いを利用する場合
龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払事前申請書(ワード:14KB)
償還払いを利用する場合
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:44KB)
(※「購入金額」「購入年月日」以外の必要事項を記載したうえで写しを提出)
受領委任払い・償還払い共通の必要書類
- 購入予定の福祉用具のパンフレット(写し可)
- ポータブルトイレ購入の場合には、居室および寝室と宅内トイレの場所が分かる図面(平面図)
2.市での審査
申請内容について、申請を担当したケアマネジャー等に対して市から電話連絡があります。
利用者にとって最適な福祉用具であるか、住宅の状況、利用者の身体状況、日常生活等を確認し、申請者または居宅介護支援事業所に審査結果について連絡します。
市からの連絡は、おおむね1週間以内に行います。
3.福祉用具の購入
事前申請で確認を受けた内容に基づいて福祉用具を購入します。
申請書の記載内容や見積等の申請内容に変更が生じた場合は、変更に関する書類を添えて、変更の申請が必要です。事前に市まで確認してください。
4.福祉用具購入費の請求(支給申請)
受領委任払いを利用する場合の必要書類
龍ケ崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払支給申請書兼請求書(ワード:15KB)
償還払いを利用する場合の必要書類
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:44KB)(※事前申請時に提出したものの原本)
※事前申請時に空欄だった購入金額、購入年月日を記入して提出してください。
※振込口座名義が被保険者以外の方の場合は委任状(ワード:32KB)も提出してください。
受領委任払い・償還払い共通の必要書類
- 領収証
※原本と写しをお持ちください。原本に確認印を押印後、お返しいたします。
5.福祉用具購入費の支給
受領委任払いを利用した場合の支給方法
事前申請時に申請者が委任した「事業者の金融機関口座」に振り込まれます。振り込み前に事業者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。
償還払いを利用した場合の支給方法
事前申請時の「申請者または代理人名義の指定の金融機関口座」に振り込まれます。振り込み前に申請者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。
6.振込日について
受領委任払い・償還払いいずれも、振込は毎月第2金曜日です。
7.その他
病院や施設からの退院退所後、住宅受け入れのため事前に購入する必要がある場合にはご相談をお願いします。