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要支援1・2の方へのサービス利用までの流れ

更新日:2024年4月30日

新規申請の結果、「要支援1」または「要支援2」と認定された方

  1. 「地域包括支援センター」に連絡します。
    地域包括支援センター職員による重要事項等の説明を受け、同意すれば契約となります。
  2. 具体的なサービスの内容について協議します。
    利用者や家族の要望・希望を直接伝え、相談します。
    また、利用者の心身の状態などを聞き取りします。
  3. 包括支援センターのケアマネージャーが、その方に適した介護予防ケアプランを作成します。
  4. 介護予防サービスを利用します。(「サービスの内容や費用のめやす」についてはこちら)
  5. 介護予防ケアプランを見直します。
    介護予防サービスを利用し、利用者がどのように改善または変化したかなど、総合的な判断をした上で、評価します。
    その結果、見直しが必要な場合には、プランを作り直します。

更新申請の結果、「要支援1」または「要支援2」と認定された方

すでに介護サービスを利用されている方で、居宅介護支援事業所と契約をしている方も、地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼することとなります。
居宅介護支援事業所に介護予防ケアプランを依頼したい場合でも、直接契約することはできません。
地域包括支援センターを通して依頼する形となります。
※サービス利用までの流れは、上記「新規申請の方」と同様です。

地域包括支援センターとは

介護予防サービス利用者のため、介護予防ケアプランを作成します。
介護サービス利用者が最適なサービスを受けられるように調整したり、相談を受けたりします。
介護予防サービス利用者だけでなく、高齢者や家族からの総合的な相談にも応じます。
お住いの地域によって担当の包括支援センターが異なります。
詳細は、地域包括支援センターのページをご確認ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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