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「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き変更」に伴う認可保育施設入所申込手続きの取扱い(R7年度4月入所分より)

更新日:2024年10月2日

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります

令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されます。詳細は下記リンク先の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

育児休業給付金延長手続きの際、「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となります。延長の可能性のある方は、提出前に必ず提出書類一式のコピーをお取りください。

  • 提出された書類は公文書の扱いとなるため、返却・コピーのお渡しはできません。
  • 提出後にコピーが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。

龍ケ崎市における利用調整について

「保留の場合、育児休業延長を許容できる申請」であることを申し出た場合、利用調整において減点を入力しますが、希望園に空きがある場合は、内定します

  • 入所保留や育児休業給付金延長を保証するものではありません。
  • 育児休業の延長に関する各種手続きについて、事前に管轄のハローワーク(就労先によって異なります)や就労先にご確認ください。

お問い合わせ

福祉部 保育課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

お問い合わせフォームを利用する


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