育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります
令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されます。詳細は下記リンク先の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
育児休業給付金延長手続きの際、「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となります。延長の可能性のある方は、提出前に必ず提出書類一式のコピーをお取りください。
- 提出された書類は公文書の扱いとなるため、返却・コピーのお渡しはできません。
- 提出後にコピーが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。
龍ケ崎市における利用調整について
「保留の場合、育児休業延長を許容できる申請」であることを申し出た場合、利用調整において減点を入力しますが、希望園に空きがある場合は、内定します。
- 入所保留や育児休業給付金延長を保証するものではありません。
- 育児休業の延長に関する各種手続きについて、事前に管轄のハローワーク(就労先によって異なります)や就労先にご確認ください。