将来、市内の施設で保育士として活躍したい方を応援します!ぜひ、ご活用ください。
概要
この修学資金貸付事業は、指定保育士養成施設※1に修学している方で、かつ、龍ケ崎市内に住所を有する方、または、流通経済大学社会学部社会学科保育士養成コースに修学している方(龍ケ崎市以外にお住まいの方でも構いません)を対象に実施するものです。
この事業は、龍ケ崎市内の保育所、認定こども園等(以下「保育施設等」※2という)の保育士や幼稚園教諭(以下「保育士等」※3)の人材確保が目的です。
卒業後、保育士等の業務以外の職種に就く予定の方は、この貸付事業を利用することができません。
なお、卒業後、龍ケ崎市内の保育施設等で引き続き5年間保育士等の業務に従事した場合は、修学資金の返還を全額免除します。
用語解説
※1:指定保育士養成施設
児童福祉法18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設および大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程であって、通信制によるものを除く。
※2:保育施設等
- 児童福祉法第7条第1項に規定する保育所および幼保連携型認定こども園
- 学校教育法第1条に規定する幼稚園
- 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設
※3:保育士等
児童福祉法第18条の4に規定する保育士および教員職員免許法第2条第1項に規定する幼稚園教諭等
貸付対象者
令和6年4月時点で指定保育士養成施設に在学している方で、卒業後龍ケ崎市内の保育施設等で保育等業務に従事しようとする方
貸付額・貸付期間等
貸付額
月額5万円
利子
無利子
連帯保証人
2名
※独立して生計を営む者。修学生が未成年者である場合は、法廷代理人である保護者等とする。
ただし、その保護者等に資力がない場合は、別にもう1人連帯保証人が必要。
貸付金の停止事由
- 休学したとき
- 停学処分を受けたとき
貸付金の取り消し事由
- 死亡したとき
- 退学したとき
- 修学資金を必要としない事由が生じたとき
- 偽り、その他不正な手段により修学資金の貸付を受けたとき
貸付金の返還事由
- 修学生が卒業したとき
- 修学資金の貸付が停止されたとき(停止された期間の貸付分)
- 修学資金の貸付が取り消されたとき
返還金の猶予事由
- 貸付期間が満了した後も引き続き指定保育士養成施設に在学しているとき(4年大学で1、2年生時に貸付金を受けた場合を想定)
- 指定保育士養成施設を卒業した日から1年以内に保育士等の資格を取得し、龍ケ崎市内の保育施設等に勤務しているとき
- 保育士等の資格を取得後、龍ケ崎市内の保育施設等に勤務できなかったが、引き続き龍ケ崎市内の保育施設等への勤務を希望しているときは、貸付期間が満了した日の属する月の翌月から起算して2年を限度として返還を猶予する
返還の免除事由
- 保育士等の資格取得後、龍ケ崎市内の保育施設等に保育士等として、引き続き5年間以上勤務したとき
(パートタイムでも、勤務条件として、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する場合は該当となります) - 返還の猶予期間中に死亡し、または心身の故障のため龍ケ崎市内の保育施設等に保育士等として勤務することができなくなったとき
- 保育士等の資格取得後、龍ケ崎市内の保育施設等に保育士等として、引き続き2年間以上勤務し、その後退職したときは、修学資金の一部の返還を免除することができる
ご利用案内
募集期限【延長します!】
令和6年10月18日(金曜日)まで(閉庁日除く)
申請書のほか必要書類を添えて、龍ケ崎市役所保育課まで提出してください。
申込方法
修学資金の貸付を受けようとする方は以下の書類を提出してください。
申請時必要書類
- 保育士等修学資金貸付申請書(PDF:140KB)
- 推薦書(PDF:106KB)
- その他市長が必要と認める書類
- 申し込みの理由・動機(様式は任意。400字程度)
- 前年度(令和5年度)の課税所得証明書(生計を一にする家族分)
生計を一にする家族とは、「扶養者」と「その扶養者が扶養している家族」となります。
申込者が扶養されている場合、「扶養者」「申込者」「扶養者が申込者以外に扶養している家族」となります。
なお、令和5年度課税所得証明書は、令和5年1月1日現在で龍ケ崎市に住所を有している方については、保育士等修学資金貸付申請書の下段「個人情報等の提供に当たっての署名欄」に同意のある方は、市で確認をしますので証明書は不要です。
貸付決定
9月下旬頃に修学資金貸付可否の決定通知書をお送りします。
貸付決定となった方は、所定の手続きがありますので、併せてご案内します。
※募集延長期間にお申し込みの方については貸付決定時期が異なります。ご注意ください。
決定後の手続き
貸付が決定したら、次の書類を提出していただきます。
- 誓約書(連帯保証人の印鑑登録証明書添付)
- 龍ケ崎市保育士等修学資金貸付請求書
貸付金のお振込み
貸付決定となった方には、上半期分(4月から9月分まで)を10月に、下半期(10月から3月分まで)については、4月にお振込みいたします。
※募集延長期間にお申し込みの方については振込時期が異なります。ご注意ください。
その他
貸付期間が終了する前に、貸付を辞退するときや連帯保証人に異動があったときなど、当初の申込内容に異動が生じたときは、速やかに市役所保育課に連絡してください。
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