子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設等(認定こども園、保育所等)の利用者負担額については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、国が定める限度額内で市町村が定めることとなっています。
子ども・子育て支援新制度の利用者負担額について
教育認定(1号認定)=お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
幼児教育・保育無償化の開始に伴い、1号認定のお子さんの保育料は0円となります。
※実費徴収費や上乗せ徴収費については、各園へお問い合わせください。
※新制度に移行しない一部の私立幼稚園については、各園へお問い合わせください。
保育認定(2号・3号認定)=就労などの「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
階層区分 | 利用者負担額(単位:円) | ||
---|---|---|---|
0から2歳まで | |||
標準時間 | 短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 11,300 | 11,100 |
第4 | 市町村民税所得割課税額 77,700円未満 | 17,200 | 16,900 |
第5 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 24,700 | 24,200 |
第6 | 市町村民税所得割課税額 140,200円未満 | 27,700 | 27,200 |
第7 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 34,500 | 33,900 |
第8 | 市町村民税所得割課税額 248,200円未満 | 37,500 | 36,800 |
第9 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 45,000 | 44,200 |
第10 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 49,000 | 48,100 |
第11 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 51,500 | 50,600 |
階層区分 | 利用者負担額(単位:円) | ||
---|---|---|---|
0から2歳まで | |||
標準時間 | 短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 5,150 | 5,050 |
第4の一部 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 8,600 | 8,450 |
※幼児教育・保育無償化の開始に伴い、3歳児以上のお子さんの保育料は0円となります。
※上記の利用者負担額のほかの実費徴収費や上乗せ徴収費については、各園へお問い合わせください。
※保育認定の利用者負担額については、市町村民税額を基に階層区分が設定されています。なお、新制度においては4月から8月分については前年度、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税所得割課税額を基に決定します。
※満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用します。
※小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円となります。(ひとり親世帯等の表に該当する場合、第2子以降は0円となります。)
※標準時間保育では最長11時間、短時間保育では最長8時間の保育が可能となります。
副食費について
無償化の開始に伴い、これまで保育料に含まれていた3歳児から5歳児の副食費が、実費負担となります。
各施設から指示された金額を、施設へ直接お支払いください。
なお、以下の要件に合致する場合、副食費が免除となります。
教育認定(1号認定)の場合
市町村民税所得割課税額が77,101円未満、又は、小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に3人目以降に該当する。
保育認定(2号・3号認定)の場合
市町村民税所得割課税額が57,700円未満、又は、小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に3人目以降に該当する。
※市町村民税額については、4月から8月分については前年度、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税所得割課税額を基に決定します。