妊婦健康診査について
妊婦健康診査は妊婦さんと赤ちゃんの健康を守り、安心して出産を迎えるためにも大切です。
妊娠したら必要な時期に、必要な回数の妊婦健康診査を必ず受診しましょう。
※令和6年度から担当課がこども家庭課になります。
妊婦健診受診票の交付方法
- 母子健康手帳と一緒に、受診票をお渡しします。
- 龍ケ崎市から転出したときは、受診票は利用できません。
転入先の保健センター等で交換してください。
茨城県内(医療機関等)で受診票を使用する場合
県内医療機関および助産所で使用できますので、医療機関等窓口に提出してください。
受診票に明記された金額までの公費負担を受けることができます。
受診票の上限額を超えた額は、自己負担となります。
茨城県外(医療機関等)で受診票を使用する場合
使用する前に、必ずこども家庭課(電話:0297-64-1111)へお問い合わせください。
こども家庭課が県外の医療機関及び助産所に連絡をとり、下記1・2のどちらかの使用方法となるのか確認します。
契約に1~2か月位かかりますので、医療機関等が決まりましたら早めにご連絡ください。
- 委託契約ができる場合
受診票を医療機関等窓口に提出してください。 - 委託契約ができない場合
償還払いの対象となります。下記の「償還払いについて」をご覧ください。
※この場合、医師に受診票への健康診査結果記入をお願いしてください。
有料の場合は、医師に結果を聞き妊婦本人が受診票に記入してください。
償還払いについて
償還払いとは、県外の契約外医療機関等での受診のため、龍ケ崎市で交付された受診票が使用できない場合に、妊婦本人に受診費用を立て替えていただき、後日償還払い申請をされたときに公費負担分の費用を払い戻しすることです。
ただし、受診費用が公費負担額に満たない場合は、受診費用に要した金額を払い戻しいたします。
申請方法
健康診査を受診した後、以下のものを持参または郵送し、こども家庭課に申請してください。
- 龍ケ崎市妊産婦健康診査償還払申請書兼請求書(ワード:19KB)
- 妊婦健康診査受診票
出来る限り医師に健診結果を記入してもらってください。 - 受診日と結果の記載された母子健康手帳
- 医療機関発行の領収書
健康診査受診ごとの日付の記載された領収書 - 印鑑
スタンプ印不可 - 振込口座がわかるもの
申請期限
健康診査を受診した日から1年以内
申請場所
こども家庭課
産婦健康診査について
龍ケ崎市では、出産後も安心して子育てしていだけることおよび経済的負担の軽減を目的に、産後2週間及び1か月の産婦健康診査費用の助成をしています。
以下をご確認いただき、ご利用ください。
産婦健康診査受診票の交付方法
母子健康手帳と一緒に受診票をお渡しします。
妊婦健康診査受診票と同じつづりに入っています。
産婦健康診査受診票利用前の注意点
産後2週間の健康診査については、実施していない医療機関等があります。
出産された医療機関等で産後2週間の健康診査を実施していないことにより、他の医療機関等での受診を希望される場合は、出産された医療機関等の紹介状が必要となります。
こども家庭課にお問い合わせください。
- 事前にこの受診票が利用できるか、医療機関等にご確認ください。
なお、産婦健康診査を実施している場合でも、受診票が利用できない場合は、償還払いとなります。
茨城県外の医療機関等で利用される場合は、必ずこども家庭課へお問い合わせください。 - 受診票の使用時には、表面の太枠内(同意書の本人署名欄を含む)および裏面のEPDS質問票を必ずご記入の上、医療機関等の指示に従ってご利用ください。
- 龍ケ崎市から転出した時には利用できません。転入先の保健センター等で交換してください。
償還払いについて
産婦健康診査の契約外医療機関等で龍ケ崎市で交付された受診票が使用できない場合に、産婦ご本人に受診費用を立て替えていただき、後日償還払い申請をされたときに公費負担分の費用を払い戻しすることです。
ただし、受診費用が公費負担額に満たない場合は、受診費用に要した金額を払い戻しいたします。
申請方法
健康診査を受診した後、以下のものを持参または郵送し、こども家庭課に申請してください
- 龍ケ崎市妊産婦健康診査償還払申請書兼請求書(ワード:19KB)
- 産婦一般健康診査受診票
受診票の表面の太枠内および裏面のEPDS質問票・同意書の本人署名欄を必ずご記入ください。
また、できる限り医師に健診結果を記入してもらってください。 - 受診日と結果の記載された母子健康手帳
- 医療機関等発行の領収書
健康診査受診ごとの日付の記載された領収書 - 印鑑
スタンプ印 - 振込口座がわかるもの
申請期限
健康診査を受診した日から1年以内
申請場所
こども家庭課