心身に障がいのある在宅の20歳未満の方(お子さん)を養育している保護者、またはその家族に手当を支給する制度です。
対象となる方
次に該当する20歳未満のお子さんを療育している保護者または家族の方
- 身体障害者手帳のおおむね1級~3級(一部4級)程度の障がい
- 療育手帳の総合判定がマルA・A・B程度の障がいまたは同程度の精神障がい
手当の額
- 一人当たり月額3,000円
- 支給月…3月、9月
手続き
以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2023年4月17日
心身に障がいのある在宅の20歳未満の方(お子さん)を養育している保護者、またはその家族に手当を支給する制度です。
次に該当する20歳未満のお子さんを療育している保護者または家族の方
以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。