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在宅心身障がい児福祉手当

更新日:2023年4月17日

心身に障がいのある在宅の20歳未満の方(お子さん)を養育している保護者、またはその家族に手当を支給する制度です。

対象となる方

次に該当する20歳未満のお子さんを療育している保護者または家族の方

  • 身体障害者手帳のおおむね1級~3級(一部4級)程度の障がい
  • 療育手帳の総合判定がマルA・A・B程度の障がいまたは同程度の精神障がい

手当の額

  • 一人当たり月額3,000円
  • 支給月…3月、9月

手続き

以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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