心身に障がいのある20歳未満の児童の生活に役立てるために、その児童を家庭で養育している方に手当を支給する制度です。
対象となる方
障がいの程度が次に該当する方
- 療育手帳の判定が〇A(マルエー)、A、B程度の知的障がいまたは同程度の精神障がいのある方
- 身体障がいの程度が、身体障害者手帳のおおむね1~3級程度の方
手当の額
- 1級:月額53,700円
- 2級:月額35,760円
支給月
4月・8月・11月
手続き
以下問い合わせ先に相談のうえ、申請してください。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2022年4月1日
心身に障がいのある20歳未満の児童の生活に役立てるために、その児童を家庭で養育している方に手当を支給する制度です。
障がいの程度が次に該当する方
4月・8月・11月
以下問い合わせ先に相談のうえ、申請してください。