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特別障害者手当

更新日:2023年4月17日

対象者

著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方

  1. 障害基礎年金1級程度の障がいが重複する場合
  2. 障害基礎年金1級程度が1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する場合
  3. 障害基礎年金1級程度の障がいが1つでも、それが重度のため、日常生活能力が低い場合

*次の方は支給制限されます。

  • 受給資格者またはその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるとき
  • 施設に入所している方
  • 病院または診療所に3か月を超えて入院している方

支給額

月額27,980円(支給月2月・5月・8月・11月)

手続き

以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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