道路の路肩や法面への除草剤使用について
道路の路肩や法面に除草剤を使用すると、土が崩れるだけでなく、舗装を傷める原因にもなるため、除草剤を使用しないようご協力をお願いします。
道路への枝の張り出し等にご注意ください
道路の一部において、樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている箇所が見受けられるため、樹木所有者の方は剪定や伐採をお願いします。
これらが原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。
(民法第717条、道路法第43条)
道路の汚損防止にご協力をお願いします
トラクターなどの農業機械で作業した後に田畑から道路に出る際には、機械に付着した泥を取り除くなどの対応をしてから走行していただくようにお願いします。
道路に落ちた泥や土のかたまりによって、道路の排水や通行の支障となる場合があります。
やむを得ず道路に泥や土を落としてしまった場合には、清掃などのご対応をお願いします。
(道路法第43条)
道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください!
道路と敷地の段差を解消するために、乗り入れブロックや鉄板などを道路上に無断で設置することは道路法第43条で禁止されています。
歩行者や自転車、バイクなどの転倒事故につながることがあります。
また、雨天時の排水不良により道路冠水の原因になる恐れもあります。
万が一、事故が発生した場合は、設置者が責任を問われることがありますので、設置者が道路上から速やかに撤去するようお願いします。
なお、歩道との段差を解消したい場合は、当市の許可(道路法第24条・施工承認工事)を受けて、自費で切り下げ工事を行うことができます。
×誤った事例
◎正しい事例
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。