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屋外広告物について

更新日:2024年11月5日

屋外広告物の表示には許可が必要です!

まちの良好な景観のために

まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物」があります。
「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。
これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。
まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。

看板の点検ルールが変わります

「茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則」の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「看板の点検ルールが変わります!」(PDF:1,676KB)をご覧ください。

許可申請等について

屋外広告物の表示、設置にあたっては、法令等に基づいた許可の申請等が必要です。
茨城県屋外広告物条例(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご参照ください。

各種様式

添付資料

  • 広告物を設置する場所、及びその近隣の状況が分かるもの(道路等からの距離を記載)
  • 広告物の形状・寸法・材料・及び構造を示す図面
  • 広告物の色彩・意匠及び表示面積を明らかにした図面
  • 工事施行者・管理者の屋外広告物の登録済書の写し(茨城県より発行)
  • 申請を第3者に委任する場合、委任状
  • その他必要と思われる図面
  • 申請日の3月以内に撮影した当該広告物等のカラー写真(更新時)

ご不明等ございましたら下記までご連絡ください。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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