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地区計画について

更新日:2024年6月17日

地区計画とは、安全で快適な街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区単位の整備目標・土地利用・地区施設・建築物等の整備に関する方針や計画を都市計画法に基づいて定めたものです。

龍ケ崎市では

  • 龍ヶ岡地区の一部(城ノ内1丁目の一部、3丁目の一部・藤ケ丘4丁目・白羽4丁目・松ケ丘4丁目、中里)
  • 北竜台地区の一部(中根台1丁目)
  • つくばの里工業団地地区(向陽台1、2、3、5、6丁目及び4丁目の一部(公園部分を除く))

において、地区計画を定めております。

地区計画が定められている区域内では、建築物を建てたり・用途の変更・増改築などを行う場合には、建築確認申請とは別に、行為の計画を市長に届け出なければなりません。

詳細

下記のパンフレットを参照して下さい。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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