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建築物の外壁の後退距離について

更新日:2024年6月17日

龍ケ崎市では一部の地区において、建築基準法第54条の規定に基づき、敷地の境界から建築物の外壁等までの距離(以下、「外壁の後退距離」という。)について制限を受けます。
以下の地区において新築や増築、建替えをされる際はご注意ください。
(カーポートや物置についても制限の対象となる場合があります。)

制限の概要

対象地区

  • 北竜台地区
  • 龍ヶ岡地区

※第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域のみ対象。
※地区計画や建築協定により、外壁の後退距離について別途規定されている場合があります。

対象地区は、都市計画マップ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から確認することができます。

制限の内容

外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界まで1メートル以上

ただし、以下に該当する場合は除く

  • 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
  • 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

お問い合わせ先

  • 外壁の後退距離のほか、建築基準法に関するお問い合わせについては、茨城県県南県民センター建築指導課へお問い合わせください。(電話:029-822-8519)
  • 地区計画の内容や届出様式については、地区計画についてをご確認ください。
  • 建築協定に関するお問い合わせについては、各運営委員会へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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