龍ケ崎市では一部の地区において、建築基準法第54条の規定に基づき、敷地の境界から建築物の外壁等までの距離(以下、「外壁の後退距離」という。)について制限を受けます。
以下の地区において新築や増築、建替えをされる際はご注意ください。
(カーポートや物置についても制限の対象となる場合があります。)
制限の概要
対象地区
- 北竜台地区
- 龍ヶ岡地区
※第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域のみ対象。
※地区計画や建築協定により、外壁の後退距離について別途規定されている場合があります。
対象地区は、
から確認することができます。制限の内容
外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界まで1メートル以上
ただし、以下に該当する場合は除く
- 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
お問い合わせ先
- 外壁の後退距離のほか、建築基準法に関するお問い合わせについては、茨城県県南県民センター建築指導課へお問い合わせください。(電話:029-822-8519)
- 地区計画の内容や届出様式については、地区計画についてをご確認ください。
- 建築協定に関するお問い合わせについては、各運営委員会へ直接お問い合わせください。
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