一定規模の土地取引を行う場合
1.契約締結前に、譲渡人が「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)
に基づく届出を行う必要があります。
→「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出等について(事務手続き)
2.契約締結後に、譲受人が「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出を行う
必要があります。
→「国土利用計画法」に基づく届出等について(事務手続き)
1.「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出
- 私たちの街を住みよく、働きやすくするために、道路や公園、下水道、学校などの公共施設は計画的に整備する必要があります。
- これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定され、土地の先買い制度が設けられました。
- この制度は、土地の所有者が
(1)土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る「届出制度」
(2)県、市町村などに買い取りを希望するときに市長に申出ができる「申出制度」の2つにより、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合は、県、市町村などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。本制度を十分ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い致します。 - 手続きの詳細については
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出等についてをご覧下さい。
2.「国土利用計画法」に基づく届出
- 大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法により土地取引について届け出を行うこととなっております。
- 現在、市内では「規制区域」「監視区域」「注視区域」の指定はありませんので、届け出は全て取引後の事後届出となります。
- 国土法に基づく届出については、平成25年4月から茨城県からの権限移譲に伴い土地売買届出書の提出先が「茨城県知事」→「龍ケ崎市長」へと変更になりました。
- 手続きの詳細については
「国土利用計画法」に基づく届出等についてをご覧下さい。
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