龍ケ崎市立地適正化計画について
策定の目的
全国的に人口減少・少子高齢化が進行している中、本市の人口は、平成22年の約8万人をピークに減少に転じ、今後も一層の減少が予測されています。
このまま人口減少が進行し、市域の人口密度が低下していくと、スーパーやコンビニ等の商業施設の撤退等による利便性の低下や、空家の増加による防犯・防災上の不安の増加等、日常生活において様々な影響が生じることが懸念されます。
このため、本市では、人口減少下にあっても、市民がこれからも安全・安心で快適に暮らし続けることができる「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を図ることを目的として、「龍ケ崎市立地適正化計画」を策定しました。
計画で定める事項
立地適正化計画制度は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設されたもので、人口減少や少子高齢化に対応し、医療・福祉・商業といった都市機能や居住機能の立地を適正に誘導し、公共交通ネットワークと連携した「コンパクトなまちづくり」を進めるための指針となるものです
立地適正化計画では、都市機能や居住を誘導する具体的な区域を設定するとともに、それらを誘導するための施策等を定めます。
- 居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域(都市再生特別措置法の規定により市街化調整区域には設定できない。) - 都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域(原則として、居住誘導区域内の区域に設定する。) - 公共交通の充実
まちづくりと一体となった公共交通ネットワークを構築していくための取組 - 誘導施設
都市としての機能を高めるため、都市機能誘導区域内に立地を誘導・維持していくための施設 - 誘導施策
都市機能や居住を各区域に誘導していくための施策
計画の内容
龍ケ崎市立地適正化計画
届出制度について
届出制度の運用
立地適正化計画を策定し、公表を行うと、都市再生特別措置法の規定により、届出制度の運用が開始されることとなります。
対象となる区域で、特定の開発や建築行為等を行う場合には、行為着手の30日前までに、所定の届出書と添付書類の提出が必要となります。詳細は、下記の手引きをご覧ください。
届出の手引き(PDF:9,072KB)
この届出制度は、本計画で定める「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」外の区域において、誘導施設の整備や住宅開発等の動向を事前に把握するためのものです。
届出様式
都市機能誘導区域外における対象行為の届出様式
様式第18(開発行為)(ワード:39KB)
様式第19(建築等行為)(ワード:44KB)
様式第20(変更届出書)(ワード:31KB)
居住誘導区域外における対象行為の届出様式
様式第10(開発行為)(ワード:38KB)
様式第11(建築等行為)(ワード:43KB)
様式第12(変更届出書)(ワード:32KB)
都市機能誘導区域内における届出様式
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