重要なお知らせ(必ずお読みください)
- 本事業は県と県内市町村が連携し、実施している事業となるため、各年度予算の範囲内で交付を行っています。
- 予算の範囲内で事業を行うため、上限に達した場合は予告なく申請受付を停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
事業の概要
龍ケ崎市では、市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足の解消を目的に、茨城県と連携し「龍ケ崎市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住又は東京圏在住で23区に通勤する方が、龍ケ崎市に移住し、茨城県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、2人以上の世帯には100万円、単身世帯には60万円、18歳未満の子ども1人につき30万円の移住支援金を支給します。
交付要綱
龍ケ崎市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱(令和6年4月1日施行)(PDF:306KB)
テレワーク要件で転入される方
- 転入日および事前相談日によっては、住宅の新築もしくは購入が必要となる場合があります。
- テレワークによる勤務日数の要件に変更があります。
住宅の新築もしくは購入の要件
令和6年4月1日以降に転入する場合
事前相談日が令和6年2月1日以降
住宅の新築もしくは購入が必要
事前相談日が令和6年1月31日以前
住宅の新築もしくは購入は不要
令和6年3月31日までに転入する場合
転入前の事前相談は必要、住宅の新築もしくは購入は不要
テレワークによる勤務日数の要件
異動日から申請日までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、本市において業務にあたること
令和5年3月1日以降、申請要件に合致される可能性がある方は、龍ケ崎市へ転入をする前に事前相談が必要です。
以下の専用フォームへのリンク「事前相談を申し込む」から事前相談を受け付けていますので、必要事項の入力をお願いします。
事前相談フォーム
※入力完了後、数日以内に龍ケ崎市からご連絡します。
令和5年3月1日以降に転入予定の方へ
転入前に事前相談がない場合は、移住支援金の交付対象となりませんのでご注意ください。
転入前の「事前相談」に加え、次の書類の提出をお願いします。
- 戸籍の附票
- 雇用保険被保険者回答書等の雇用保険の加入状況が分かる書類
申請受付状況のお知らせ(令和6年4月4日現在)
申請受付中です。
申請可能な期間は、転入後3ヶ月~1年までです。
予算の上限に達した場合、申請期間中でも受付を停止する場合があります。
申請書類を提出された方へ
市・県と連携して行っている事業のため、資料の確認にお時間をいただく場合があります。
また、資料の不足が見られるケースが多く発生しています。
申請の前にご自身でも必要書類の確認を十分に行うよう、ご協力をお願いします。
なお、適正に執行するため、本市から追加書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
よくあるケース
- 住民票の除票を必要な期間分取得していない。
- 就業証明書を会社から取得していない。
- 過去の勤務先の証明が添付されていない。
- (対象要件がテレワークの方)テレワークの日と会社に出勤した日が分かる勤務表が添付されていない。
事業内容(各項目に飛びます)
移住支援金の交付までの流れは下記のとおりです。
- 事前相談
事前相談フォームに必要事項を入力した上で、必要書類を提出 - 申請書類の提出
事前相談で対象になると連絡を受けた方は、申請書類を提出
(令和5年2月28日までに転入された方は申請書類が異なります。事前にお問い合わせください。) - 結果通知
審査を行った上で、交付(不交付)決定通知を送付
- 単身世帯で移住した場合:60万円
- 2人以上の世帯で移住した場合:100万円
- 18歳未満の子がいる(子育て加算):30万円(1人当たり加算)
世帯要件
2人以上の世帯の要件は、
をご確認ください。移住に関する要件
次の(1)から(3)までの区分に応じ、要件を満たすこと。
(1)移住元に関する要件
次の要件にすべて該当すること。
ただし、東京圏(注釈1)(条件不利地域(注釈2)を除く)に居住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学した後に、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
- 龍ケ崎市に住民票を異動した日(以下「異動日」という)直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたこと、または異動日直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(注釈1)(条件不利地域(注釈2)を除く)に居住し、かつ、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
- 異動日直前の連続した1年以上の間、東京23区に居住していたこと、または異動日直前の連続した1年以上の間、東京圏(条件不利地域を除く)に居住し、かつ、異動日の3か月前の日から前日までのいずれかの日において、当該日までの連続した1年以上の間、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
注釈1
東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
注釈2
条件不利地域
- 東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 - 埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町 - 千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、 - 神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
太字は、令和4年4月1日以降に転入された方のみが対象
(2)移住先に関する要件
次の要件にすべて該当すること。
- 令和元年6月1日以後に龍ケ崎市に転入した方
- 移住支援金の交付申請を行う日(以下「申請日」という。)が異動日後3か月から1年までの間であること。
- 申請日から5年以上継続して龍ケ崎市に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次の要件に該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと又は反社会的勢力と関係を有する者でないことその他移住支援金の交付の対象として不適当でないこと。
就職・テレワーク・関係人口・起業に関する要件
次の(1)から(5)までの要件のいずれかに該当すること。
(1)就職の場合
就業先がマッチングサイトに掲載されている求人(注釈3)を行った企業等であって、次の要件をすべて満たすこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する対象法人に就業し、申請日の時点で連続して3か月以上就業していること。
- 求人への応募日が当該求人のマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。
- 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。
注釈3
移住支援金対象求人等を掲載する茨城県求人マッチングサイト「
」(2)専門人材の場合
専門人材(注釈4)として就業した者であって、次の要件をすべて満たすこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請日の時点で連続して3か月以上就業していること。
- 申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。
- 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
注釈4
専門人材とは、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方をいいます。
詳しくは次のサイトをご確認ください。
(3)テレワークに関する要件
テレワークを実施する者であって、次の要件をすべて満たすこと。
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した者であって、龍ケ崎市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 異動日から申請日までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、本市において業務にあたること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から交付対象者に資金提供されていないこと。
- 交付対象者又は交付対象者と同一の世帯に属する者が本市において住宅を新築し、又は購入したこと。ただし、住宅を共有名義により取得した場合において、交付対象者以外の共有名義人が当該住宅に係る移住支援金の交付を受けているときは、この要件を満たさないものとする。【令和6年4月1日以降に、テレワーク要件で転入される方が対象】
(4)関係人口に関する要件
関係人口のうち、龍ケ崎市が個別に本事業における関係人口と認めた者であって、次の要件をすべて満たすこと。
- 流通経済大学龍ケ崎キャンパスに通学し、同大学を卒業した者であること。
- 交付対象者若しくはその配偶者(交付対象者と同一世帯に属する者に限る。)のいずれかが申請年度の4月1日現在で40歳未満であること又は当該世帯に18歳未満の子(交付対象者又はその配偶者の子に限る。)がいること。
(5)起業に関する要件
申請日前1年以内に起業支援金(注釈5)の交付の決定を受けており、申請日から5年以上当該起業した事業を継続する意思を有していること。
注釈5
起業支援金とは、茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金をいいます。
詳しくは、 をご覧ください。
提出書類
(1)申請書類
- 移住支援金交付申請書(ワード:17KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(別紙1)(ワード:9KB)
- 個人情報等の取扱いに係る同意書(別紙2)(ワード:14KB)
- 個人情報等の取扱いに係る同意書(別紙2)(ワード:19KB)【令和6年4月1日以降に、テレワーク要件で転入される方】
(2)添付書類
共通事項
- 本人確認書類(写真付き身分証明書など本人確認ができる書類)の写し
- 移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯の場合は世帯全員分)
- 申請日において本市に居住していることが分かる住民票の謄本の写し(続柄及び世帯主名が記載されているもの)
下記書類は、申請内容によって異なります。
- 【雇用保険の被保険者の場合】雇用保険被保険者離職票等雇用保険の加入状況を証する書類
- 【個人事業主の場合】開業届済証明書の写し及び納税証明書等事業を経営していたことを証する書類
- 【通学期間を本事業の移住元として対象期間に加算する方】卒業証明書等(在学期間や卒業校を証する書類)
就業(マッチング・専門人材)の場合
テレワークの場合
- 就業証明書(テレワーク申請用)(様式第3号)(ワード:19KB)
- テレワーク及び所属先企業等での勤務状況を証する書類
- 就業証明書(テレワーク申請用)(様式第3号)(ワード:14KB)【令和6年4月1日以降に、テレワーク要件で転入される方】
- 住宅の新築又は購入に係る契約書の写し【令和6年4月1日以降に、テレワーク要件で転入される方】
- 新築、または購入した住宅の登記事項証明書【令和6年4月1日以降に、テレワーク要件で転入される方】
関係人口の場合
- 流通経済大学龍ケ崎キャンパスへの通学及び卒業を証する証明書
起業の場合
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
提出方法
上記提出書類をご用意の上、平日(市役所開庁日)午前9時から午後5時までに、龍ケ崎市役所3階まちの魅力創造課までご提出ください(郵送可)。
郵送される場合は、事前に電話でご連絡ください。
提出書類を審査した上で、申請された方に対し、龍ケ崎市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付(不交付)決定通知書を送付します。
※必要に応じ、書類の発行元に市が確認を行う場合があります。
次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、すでに移住支援金が交付されているときは、期限を定めて移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。
返還条件と返還額
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した龍ケ崎市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- 正当な理由なく、報告又は立入調査に応じない場合
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した龍ケ崎市から転出した場合
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