高額療養費について
医療費の自己負担額が高額になったときは「高額療養費」制度が適用されます。
これは、医療機関に支払う自己負担額が一定の限度額を超えたとき、超えた分が後日払い戻される制度です。
該当する方には市から通知します。
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
高額療養費は、市役所に申請して「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療機関窓口での支払いが「高額療養費自己負担限度額」の表の金額までとなります。
自己負担額全額をいったん支払う必要がありません。
詳しくは以下の【「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続き】をご覧ください。
保険証登録があるマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの場合
保険証登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)でオンライン資格確認ができるときは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」のデータも医療機関で確認できるため、市役所でこれらの認定証の交付を受ける必要はありません。
ただし、以下の点にご注意ください。
- オンライン資格確認の利用は、受診する医療機関がオンライン資格確認端末を設置している必要があります。
設置の有無は直接医療機関にご確認ください - 医療機関にオンライン資格確認端末が設置されていない場合(運用開始前も含む)は、これまでどおり認定証の提示が必要です
- 「特定疾病療養受療証」も、医療機関ではマイナ保険証で確認できるようになりました。
ただし、マイナ保険証をお持ちでないときは、これまでどおり受療証の提示が必要です。
新たに「特定疾病療養受療証」の認定を受けるには市役所で申請が必要です。
認定の申請については「特定疾病に該当する方への助成(マル長)」をご覧ください
高額療養費に関する留意点
- 高額療養費は保険診療のみが対象です。保険外診療や差額ベッド代、入院中の食事代や居住費などは対象外です。
入院中の食事代の軽減については、別に住民税非課税世帯を対象とした「標準負担額減額制度」があります。
詳しくは「入院したときの食事代」をご覧ください - 医療機関での窓口負担額は、法令により10円単位で計算されますが、申請書の一部負担金は1円単位で計算されるため、支給金額に差異が生じる場合があります
- 診療を受けた月の翌月から2年を経過すると時効となり、請求できなくなります
高額療養費の自己負担限度額
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(多数該当※2) | |
---|---|---|---|
所得901万円超(※1) | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1:所得=総所得金額-基礎控除(43万円)
※2:過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の自己負担限度額
その他:世帯の中に所得未申告の方がいる場合は、所得区分アとして取り扱われます
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者(3) | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円(多数該当)(※3) | |
現役並み所得者(2) | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円(多数該当)(※3) | |
現役並み所得者(1) | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円(多数該当)(※3) | |
一般 | 18,000円 (8月から翌年7月までの年間限度額144,000円※5) | 57,600円 (44,400円(多数該当)(※4) | |
低所得者(2)(※1) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者(1)(※2) | 8,000円 | 15,000円 |
※1:世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯
※2:世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、かつ各世帯員の所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円となる世帯
※3:過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の自己負担限度額
※4:過去12か月以内に、「外来+入院」(世帯単位)について同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の自己負担限度額
※5:年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担限度額は、「一般」「低所得者1」「低所得者2」だった月の自己負担額の合計に適用
その他:所得区分の数字(例:「低所得1」「現役並み所得者3」など)の正しい表記はローマ数字です。
一部の国保世帯で高額療養費の支給申請手続きを簡素化しています
国民健康保険高額療養費の支給申請の簡素化について
次の要件に該当する世帯は、高額療養費の申請手続きを省略し支給を受けることができます。
- 世帯主および被保険者が70歳以上で構成される世帯
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
手続きの流れ
- 最初に高額療養費に該当したときは、申請書を送りますので、保険年金課窓口に提出してください。
支給完了後、申請の支給申請の簡素化の登録をします。 - 2回目以降の高額療養費の支給では申請は不要です。
支給対象となったとき、支給決定通知を郵送したのちに指定口座に振り込みます。
※指定口座の変更を希望する場合は、保険年金課へ申し出ください。
簡素化の例外
次の場合は簡素化の対象から外れますので、高額療養費に該当する度に申請が必要です。
- 70歳未満の方が、国民健康保険に加入した場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 世帯主が変わった場合
入院するときに「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示すると、1か月に支払う保険診療の自己負担額が高額療養費自己負担限度額までとなります。
同様に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示すると、それに加えて、入院中の食事代(標準負担額)も減額されます(入院中の食事代(標準負担額)の減額につきましては「入院したときの食事代」もご覧ください)。
「限度額適用認定証」は住民税課税世帯、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民税非課税世帯が対象です。
これらにつきましては、申請した日が属する月の1日(同月内に国民健康保険に加入された場合を除く)から有効の認定証を発行します。
月末までにご来庁できない場合は、お問い合わせください。
なお、「70歳以上75歳未満の方の高額療養費自己負担限度額」の表の所得区分が「一般」と「現役並み所得者(3)」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示するだけで、1か月に支払う窓口負担額が自己負担限度額までとなります(限度額適用認定証などの申請手続きは必要ありません)。
※マイナ保険証をお持ちの方はこの手続きは不要です。マイナ保険証を医療機関に提示すればそれだけで限度額が適用されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 申請者が世帯主以外の場合は委任状(PDF:191KB)が必要です
申請場所
市役所保険年金課、東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーション
※郵送による交付手続きも行っています。郵送を希望する場合は、電話またはメールにてお申し出ください
注意事項
国民健康保険税に滞納があると限度額適用認定証などの交付が受けられない場合があります。
その場合は、医療機関窓口で自己負担分を支払い、後日、高額療養費として申請していただきます。
厚生労働大臣が指定する長期間にわたって高額の治療が必要な疾病(特定疾病)については、申請により「特定疾病療養受療証」を交付し、1か月1万円までの自己負担で治療を受けることができます(人工透析を受けている被保険者のうち、「70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額」の表の所得区分「ア」「イ」の方については2万円)。
特定疾病の種類
- 人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい、または先天性血液凝固第9因子障がい(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります)
申請に必要なもの
- 医師の意見書(用紙は保険年金課にあります)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 申請者が世帯主以外の場合は委任状(PDF:191KB)が必要です
申請場所
市役所保険年金課
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