出産育児一時金の支給
支給額
1児あたり500,000円(産科医療補償制度に該当しない場合は488,000円)
※令和5年3月以前の出産は1児あたり420,000円(産科医療補償制度に該当しない場合は408,000円)。
医療機関への直接払い制度
安心して出産できる環境の整備という観点から、出産育児一時金を医療機関へ直接支払うことで、出産する方の負担を軽減する制度です。
手続きの流れ
- 出産予定の被保険者の方と医療機関等が、書面にて出産育児一時金の支給申請および受け取りに係る代理契約を結びます。
- 被保険者は、出産費用から500,000円を引いた額を、医療機関等に支払います。
- 市から医療機関等に直接、出産に係る費用500,000円を支払います。
- 出産にかかった費用が500,000円以内であった場合には、その差額分を、申請により支給します。
※直接払制度が利用できない医療機関等もありますので、出産予定の医療機関等の窓口で、ご確認ください。
※直接払制度でなく、出産後に全額を被保険者の方に支払う方法も利用できます。
差額の支給申請および直接払い制度を利用しない場合の支給申請
以下のものをお持ちいただき、保険年金課にて申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 分娩者の被保険者証
- 世帯主の印鑑(認印可、シャチハタなどのスタンプ印は不可)
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 医療機関発行の領収書(産科医療補償制度対象となる分娩の場合には、その旨の印が押されたもの)
- 出産費用の明細書
- 妊娠85日以上の死産または流産の場合は、埋葬許可証の写し
- 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(PDF:104KB)(申請者が世帯主以外の場合)
保険年金課窓口にてご記入いただくもの
海外で出産した場合はさらに以下のものも必要です
- 出生証明書(日本語訳を記載した書類)
- 母子手帳
- 調査に関わる同意書
- 分娩者のパスポート(出入国日が確認できるもの)
空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本および渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により渡航の証明を提出いただく必要があります。
開示請求の手続きは を参照してください。
注意事項
- 会社(1年以上勤務)を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、そちらをご確認ください。その場合、国民健康保険からは支給されません。
- 支給は現金取扱いによる事故防止のため、銀行口座振込みとしています。
- 出産日の翌日から2年で時効となり、2年を過ぎると申請ができません。ご注意ください。
葬祭費の支給
支給額
50,000円
申請者
喪主(または施主)
手続きに必要なもの
- 印鑑(認印可、シャチハタなどのスタンプ印は不可)
- 喪主の振込み口座のわかるもの
- 死亡者の被保険者証
- 会葬礼状、または葬祭を行ったときの領収書(喪主のフルネームが記載されたもの)
- 喪主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(PDF:99KB)(申請者が喪主以外の場合)
保険年金課窓口にて記入いただくもの
注意事項
- 支給は現金取り扱いによる事故防止のため、銀行口座振込みとしています。
- 葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、2年を過ぎると申請ができません。
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