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海外療養費の支給

更新日:2023年4月14日

海外渡航中に、病気やケガで治療を受けたときも保険が適用になる場合があります。


手続きは、以下のとおりです。

海外にて

  • 受診した海外の医療機関では、いったん、かかった金額の全額を支払います。
  • その医療機関で、治療内容やかかった医療費についての「診療内容明細書」「領収明細書」「領収書」などの証明書をもらいます。

※診療内容明細書、領収明細書の用紙は、保険年金課にもあります。

帰国後

  • 保険年金課に、上記の書類と、日本語訳を記載した書類、「調査に関わる同意書」、「療養費支給申請書」、「療養費請求書」、海外渡航記録(パスポートの写し)を提出します。
  • 空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本および渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により渡航の証明を提出いただく必要があります。開示請求の手続きは出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を参照してください。
  • 保険年金課から審査機関に書類を提出し、審査を行います。
  • 審査終了後、保険給付分が払い戻されます。

※支給されるまでの期間は、申請月からおおむね4か月程度かかります。

支給額

国内の病院などで受診した場合に支払う金額を標準として決定します。
実際に支払った金額が、国内で受診した場合に支払う金額よりも安い場合には、実際に支払った金額を基に支払われます。

注意事項

  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象外です。また、治療目的で渡航した場合も給付の対象外です。
  • 審査後に払い戻される海外療養費は、支給決定日の為替レートで円に換算した金額となります。
  • 海外で治療費の支払いをした日の翌日から2年を経過すると時効により申請ができなくなります。
  • 申請書類の内容を確認するため、医療機関への問い合わせ、専門機関への照会、公的機関への報告を行う場合があります。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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