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入院などで高額な医療費を支払った場合、申請をすれば医療費が戻ってくると聞きました。家族の医療費も合算することはできますか。

更新日:2023年5月1日

医療機関で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
詳しくは「医療費の自己負担額が高額になったとき」をご覧ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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