成年被後見人であっても印鑑登録が可能となる場合があります
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」が改正されました。
それを受け、本市の印鑑条例の登録資格の改正を行いました。
上記改正により見直される印鑑の登録資格
成年被後見人の方も、法定代理人(成年後見人)と同行して本人が申請を行うことで、印鑑登録が可能となります。
登録時の必要書類等について
- 成年被後見人本人および成年後見人の本人確認書類※
- 成年後見の登記事項証明書
- 登録する印鑑
- 印鑑登録手数料300円(印鑑証明書を申請される場合は、1通につき別途300円必要になります。)
※成年被後見人本人が、官公署が発行した写真付き本人確認書類Aを所持している場合は、印鑑登録証を即日交付いたします。本人確認書類Aを所持していない場合は、照会・回答書郵送による本人照会の扱いとなり、印鑑登録証の即日交付はできません。
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