1.登録できる印鑑
住民票に記載されている氏名の場合
アルファベットまたは漢字による氏・名の印鑑
アルファベットまたは漢字による氏のみの印鑑
アルファベットまたは漢字による名のみの印鑑
ファーストネームの頭文字とラストネームを組み合わせてつくられた印鑑
通称を登録している場合
登録している通称どおりにつくられた印鑑
※1 ニックネームやイニシャルなどによる印鑑は登録できません。
※2 通称とは、日常生活で使われている本名とは異なる名前のことを指します。
外国人住民の方は一つだけ通称を登録できます。
非漢字圏の外国人の方で、住民票の備考欄に、氏名のカタカナ表記が記録されている場合
記録されている氏名のカタカナ表記、またはその一部を組み合わせてつくられた印鑑
ミドルネームのある方の場合
ラストネーム、ファーストネームのうち、一つでも全てが刻印されてつくられた印鑑
ラストネームが全て刻印されていれば、ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルでも可能です。
参考資料
外国人住民の方の登録できる印鑑・できない印鑑(PDF:477KB)
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