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印鑑登録

更新日:2023年4月25日

印鑑登録について

印鑑登録証明書は、個人の財産に関わる重要な書類のため、登録手続きは、ご本人が直接申請することが原則です。
ただし、疾病やその他やむを得ない事情があり本人自らが申請できない場合は、本人が記載した委任状を添えて、代理人が申請することもできます。代理人申請の場合、即日で印鑑登録と印鑑証明書の申請はできませんのでご了承ください。
登録できる印鑑は1人につき1つになります。同一世帯で同じ印影の印鑑を登録することはできませんのでご注意ください。

印鑑登録のできる方

龍ケ崎市に住民登録のある15歳以上の方
※15歳未満の方および意思能力のない方は印鑑登録できません。

成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、登録が可能となります。
※登録方法については「成年被後見人の方の印鑑登録について新規ウインドウで開きます。」のページをご確認ください。

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏、旧姓(旧氏)、名以外を表しているもの
  2. 逆彫りのもの
  3. ゴム印など変形しやすい材質のもの
  4. 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  5. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものや1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  6. 印鑑の一部が欠けているもの
  7. 世帯員が登録しているものおよび同じ印影のものなど

※外国人住民の方については、「外国人住民の方の登録できる印鑑」をご参照ください。

申請窓口

市民窓口課、東部出張所新規ウインドウで開きます。西部出張所新規ウインドウで開きます。市民窓口ステーション新規ウインドウで開きます。

登録手数料

300円

印鑑登録の方法

ご本人が手続きをする場合

方法登録・証明書交付可能時期持ち物
官公署発行の写真付きの本人確認書類がある場合即日
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の写真付き本人確認書類A新規ウインドウで開きます。から1点(運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

官公署発行の写真付きの本人確認書類がない場合(本人照会)


数日後

即日の印鑑登録及び印鑑証明書の申請はできません。
1.申請の時(最初の来庁時)

後日、ご自宅(住民登録地)へ照会回答書を郵送します。照会回答書に必要事項を記入、登録する印を押印し、30日以内に申請した窓口にご持参ください。
照会回答書は、転送不要の簡易書留で送付します。郵便を受け取ることができない場合は、登録ができませんのでご了承ください。
2.印鑑登録証交付のとき(2回目の来庁時)

官公署発行の写真付きの本人確認書類がない場合で龍ケ崎市で既に印鑑登録している方が保証人になる場合(保証人登録)

即日

申請者および保証人の双方が一緒に来庁する必要があります。

代理人に手続きを委任する場合

方法登録・証明書交付可能時期持ち物

疾病その他やむを得ない事由により代理人に委任する場合

数日後

即日の印鑑登録及び印鑑証明書の申請はできません。
■申請のとき(最初の来庁時)

後日、ご自宅(住民登録地)へ照会回答書を郵送します。
照会回答書に必要事項を記入、登録する印を押印し、30日以内に申請した窓口にご持参ください。
照会回答書は、転送不要の簡易書留で送付します。郵便を受け取ることができない場合は、登録ができませんのでご了承ください。
■印鑑登録証交付のとき(2回目の来庁時)
1.申請者本人がお越しになる場合に必要なもの

2.代理人がお越しになる場合に必要なもの

印鑑登録の廃止手続き

廃止手続きが必要なとき

次の場合は、印鑑登録の廃止手続きが必要です。

  • 登録している印鑑を紛失したとき
  • 印鑑登録証(市民カード、住民基本台帳カード、印鑑登録証、マイナンバーカード)を紛失したとき
  • 登録印を変更するとき
  • 印鑑登録を止めたいとき

廃止手続きに必要なもの

申請によらず廃止となる場合

次の場合は、印鑑登録が自動的に廃止となります。

  • 本人が死亡したとき
  • 市外、国外に転出したとき(転出予定日または転出日をもって廃止)
  • 成年被後見人となったとき
  • 婚姻などで氏名に変更が生じ、登録印と相違が生じたとき

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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