農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りなどをする場合には、農地法第3条による許可が必要です。
農地法第3条による申請書を受付後、農業委員会定例総会にて審議し、決定後に許可書を発行します。
許可を受けないで行われた売買や貸し借り等は、法的効力が生じませんのでご注意ください。
申請書等の提出、相談にあたっては、農業委員会事務局職員が現地調査等で不在の場合もあります。
事前に連絡をいただけると手続き等がスムーズです。
農地法第3条の許可基準
以下の条件に1つでも該当する場合は、許可することができません。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が、申請地を含むすべての農地について効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 法人の場合は、農地所有適格法人でない場合(所有権移転のとき)
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が、農作業に常時従事すると認められない場合
- 農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域における農業に支障を与える場合
上記は許可基準の主なものです。
その他にも許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
農地法第3条許可申請提出書類一覧
番号 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 農地法第3条の規定による許可申請書 | |
2 | 土地の登記事項証明(全部証明) | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
3 | 公図 | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
4 | 申請地の案内図 | 住宅地図等の写し |
5 | 農地利用計画書 | 譲受人の住所が他市町村の場合、又は現在の耕作面積が50a未満の場合 |
6 | 作付計画書 | 現在の耕作面積が50a未満、かつ申請地が畑の場合 |
7 | 住民票または戸籍の附表 | 所有者の現住所(A)が登記簿に記載されている住所(B)と違う場合 ※(B)から(A)への変遷が分かるもの |
8 | 委任状 | 代理人が申請する場合 |
申請から許可までの流れ
1.事前相談・申請に係る説明
申請内容について、農業委員会事務局へご相談ください。
2.申請書提出
申請書に記入漏れがないか、添付書類が揃っているかよくご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
3.書類審査・現地調査
農業委員・農地利用最適化推進委員と事務局員により現地調査を実施し、許可基準に適合するか等の審査を行います。
4.農業委員会総会
農業委員会総会において申請内容を審議し、許可の可否を決定します。
5.許可書交付
許可書が出来次第、申請者の方へご連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ