農地を農地以外のものに利用(転用)する場合には、農地法第4条または農地法第5条による許可が必要です。
- 農地法第4条許可申請は、農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用する場合の手続きのことです(自己転用といわれるものです)
- 農地法第5条許可申請は、農地の所有者以外のものが、農地を買ったり賃借等の後に農地以外のものに転用する場合の手続きのことです(一般の人が農地を買って家を建てたりするために必要な許可です)
農地法第4条または農地法第5条による申請書を受付後、農業委員会定例総会にて審議し、決定後に許可書を発行します。
また、農地法の許可を受けず転用したり(無断転用)、申請した内容と違うものを作ること(許可条件違反)は、違法行為です。
違反転用事業者はもちろん、土地の所有者も違反転用者として処分の対象となりますのでご注意ください。
なお、申請書等の提出、相談にあたっては、農業委員会事務局職員が現地調査等で不在の場合もありますので、事前に連絡をいただけると手続等がスムーズになります。
農地法第4・5条の許可基準
申請地の立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限り、許可することができます。
立地基準
原則不許可
- 農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地 - 第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地
許可(不許可の場合あり)
- 第2種農地
市街地化が見込まれる農地または山間地等の生産性の低い小集団の農地(上記原則として許可しない農地、及び第3種いずれにも該当しない農地)
ただし、既存宅地・周辺の第3種農地等に立地することができない場合に限る
許可
- 第3種農地
市街地化の傾向が著しい区域にある農地
一般基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。
- 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
- 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない場合
- 農地転用を行うに当たり、他法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、または処分の見込みがない場合
- 周辺の営農条件に悪影響を与える恐れがある場合
- 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められない場合
農地法第4・5条許可申請提出書類一覧
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 許可申請書 | 第4条許可申請書(様式)(PDF:226KB) |
第5条許可申請書(様式)(PDF:252KB) | ||
2 | 土地登記事項証明(全部事項証明) | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
3 | 公図 | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
4 | 付近状況図(申請地の案内図) | 住宅地図の写しなど |
5 | 位置図 | 1/25,000程度、申請地を表示 |
6 | 転用説明報告書 | 隣接地所有者・耕作者への転用内容の説明 |
7 | 土地利用計画図 | 道路幅員・地盤高・井戸・給排水等の記入 |
8 | 建物平面図(配置図) | 排水路及び井戸の位置を明示したもの |
9 | 事業計画書 | 自己住宅・農業用施設以外の場合 |
10 | 見積書 | ― |
11 | 残高証明 | 転用に要する資金証明として |
12 | 融資証明 | 金融機関・住宅公庫など |
13 | 土地改良区意見書 | 区域内の場合 |
14 | 排水放流同意書 | 排水(汚水・雑排水)を放流する場合 |
15 | 水路使用の同意書 | 侵入のための橋など水路を使用する場合 |
16 | 免許・資格等の写し | 事業運営に必要となる場合 |
17 | 農業を営む者の証明 | 農家住宅・農業用施設の場合 |
18 | 定款・規約・寄付行為 | 譲受人・賃借人が法人の場合 |
19 | 法人登記全部事項証明 | 法人登記簿履歴事項全証明書 |
20 | 事業概要書 | 譲受人・賃借人が法人の場合、法人としての事業概要書 |
21 | 住民票または戸籍の附表 | 所有者の現住所が登記簿に記載されている住所と違う場合 |
22 | 事業経歴書 | 駐車場・資材置場に転用する場合 |
23 | 委任状 | 代理人が申請する場合 様式(ワード:15KB) |
24 | 他法令等の許認可の状況及び規制状況 | |
※ | 太陽光発電施設に転用する場合 | 上記の書類に追加して、こちら(PDF:164KB)をご提出ください。 |
※申請面積が300平方メートル以上(または搬入土量300立方メートル以上)で埋立・盛土を行う場合は、龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例の事前協議完了後の申請となります(担当課:環境対策課)。
申請から許可までの流れ
1.事前相談・申請に係る説明
申請内容について、農業委員会事務局へご相談ください。
2.申請書提出
申請書に記入漏れがないか、添付書類が揃っているかよくご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
3.書類審査・現地調査
農業委員・農地利用最適化推進委員と事務局職員により現地調査を実施し、許可基準に適合するか等の審査を行います。
4.農業委員会総会
農業委員会総会において申請内容を審議し、許可の可否を決定します。
県農業委員会ネットワーク機構への諮問(30アール超の場合)
※申請面積が30アールを超える場合に限る
知事の許可(4ヘクタール超の場合)
※申請面積が4ヘクタールを超える場合は、県知事あてで農業委員会に2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
5.許可書交付
許可書が出来次第、申請者の方へご連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
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