この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者等または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、龍ケ崎市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
所有者等不明農地に係る公示(農地法)
現在案件はありません。
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理の推進に関する法律)
現在案件はありません。
お問い合わせ
本文ここまで