相続等により農地等の権利を取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書の提出が必要です。
提出期限は農地等の権利を取得することを知った時点からおおむね10か月以内です。
届出内容の確実性を期するため、新たに農地等の権利を取得する方の相続登記を済ませたうえで、期限内に提出してください。
農地法第3条の3の規定による届出に関する提出書類一覧
番号 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 農地法第3条の3の規定による届出書 | |
2 | 相続登記済み土地の登記事項証明 | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
3 | 委任状 | 代理人が届出する場合 |
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