市街化区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)する場合には、農地法に基づく届出をあらかじめ農業委員会に提出する必要があります。
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出は、農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用する場合の手続きのことです(自己転用といわれるものです)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出は、農地の所有者以外のものが、農地を買ったり賃借等の後に農地以外のものに転用する場合の手続きのことです(一般の人が農地を買って家を建てたりするために必要な許可です)
この届出を行わないで、無断で農地を転用した場合や、転用届出に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
農地法第4・5条届出の手続き
提出書類一覧
- 届出書
農地法第4条
様式(PDF:159KB)
様式(ワード:17KB)
記載例(PDF:197KB)
農地法第5条
様式(PDF:200KB)
様式(ワード:18KB)
記載例(PDF:258KB) - 土地の登記事項証明書(全部証明)
法務局発行、提出日から3か月以内のもの - 公図の写し
法務局発行、提出日から3か月以内のもの - 届出地の案内図
住宅地図等の写し - 土地改良区の意見書
必要に応じて - 住民票または戸籍の附表
所有者の現住所(A)が登記簿に記載されている住所(B)と違う場合
※(B)から(A)への変遷が分かるもの - 開発許可書の写し
都市計画法第29条の許可が必要な場合 - 委任状
代理人の方が提出する場合
様式(PDF:111KB)
様式(ワード:14KB)
- 添付書類の原本還付を希望する場合には、コピー1部も提出してください
- 受理書について、郵送による受付を希望される場合は、届出の際に返送用封筒(返送先宛先を記入済で送料分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください
受付及び許可等
- 届出は随時受付をしています
- 提出された届出書に対して、届出の受付日から3日後(土日祝・年末年始を除く)に受理通知書を交付します
(例)受付日が金曜日の場合、水曜日に交付となります
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