農業用機械に使用する軽油は、あらかじめ県税事務所で手続き(本人の申請により)することで農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。
このため、龍ケ崎市農業委員会では、その農業用軽油税免税の申請に必要な耕作証明書を交付しております。
なお、耕作証明書の発行にあたっては、農業委員会事務局職員が現地調査等で不在の場合もありますので、事前に連絡をいただけると手続等がスムーズになります。
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更新日:2018年2月23日
農業用機械に使用する軽油は、あらかじめ県税事務所で手続き(本人の申請により)することで農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。
このため、龍ケ崎市農業委員会では、その農業用軽油税免税の申請に必要な耕作証明書を交付しております。
なお、耕作証明書の発行にあたっては、農業委員会事務局職員が現地調査等で不在の場合もありますので、事前に連絡をいただけると手続等がスムーズになります。