まえがき
自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務(以下、「自衛官等募集事務」といいます)については、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務として定められています。
龍ケ崎市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集事務のために必要な対象者情報(住所、氏名、生年月日、性別)を提供しています。
自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼については、全国の市町村に対して行われているものです。
自衛隊は、提供された情報に基づき、募集案内のリーフレットの配布(郵送)を行っています。
他の目的には、一切使用しません。
情報提供の法的根拠
上記のとおり、自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項による法定受託事務です。
また、自衛隊法施行令第120条は、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と規定しています。
なお、「個人情報の保護に関する法律」第69条第2項において、個人情報を外部に提供できる場合を規定しており、「法令の定める事務又は業務」に利用する場合には、個人情報を外部提供することができるとされております。
このような法的根拠により、情報提供を行っているものです。
参考
令和3年2月5日付けの防衛省、総務省の連名通知(防人育第1450号・総行住第12号)により、「住民基本台帳の一部の写しの国への提出については、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に基づき、現行においても実施可能である」と通知されました(住民基本台帳の一部の写しを国に提出することが可能であることは、閣議決定もなされています)。
また、同通知において、住民基本台帳の一部の写しの使用についても、「住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示されています。
自衛隊への情報提供を希望しない方へ
上記の「情報提供の法的根拠」のとおり、本件は、法令等の根拠や、閣議決定、防衛省・総務省の通知に基づき、正規の手続きを経ている情報提供です。
しかしながら、ご自分の個人情報が当市から自衛隊に対して提供されることに、心理的負荷を感じる方への心情的配慮として、以下のとおり申し出ていただいた方については、提供する情報から除外することとしております。
除外申出の対象者
令和6年4月2日から令和7年4月1日までの間に18歳または22歳【令和6年度から追加】の誕生日を迎える方(令和6年度に高校3年生の学年または大学4年生の学年と同じ年齢の方)で、かつ、龍ケ崎市に住民登録のある日本国民の方
- 平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
- 平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方
申出方法(提出書類)
次の書類を「郵送」または「持参」により、提出してください。
対象者本人による申出
- 情報提供からの除外申出書
- 本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など。以下同じ)
対象者の法定代理人(親権者、後見人など)による申出
- 情報提供からの除外申出書
- 対象者本人の本人確認書類の写し
- 法定代理人の本人確認書類の写し
任意代理人による申出
- 情報提供からの除外申出書
- 対象者本人の本人確認書類の写し
- 任意代理人の本人確認書類の写し
- 対象者本人からの委任状
受付期間等
令和6年4月1日から令和6年5月15日まで(必着)
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
※市役所の開庁時間内に限ります。
提出先および問い合わせ先
〒301-8611
龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市総務部人事行政課自衛官募集事務担当宛て
電話:0297-64-1111(代表)
除外申出書等の様式
法定代理人とは
- 親権者
本人が18歳未満(※)の場合に、本人に代わって身分上および財産上の監督保護・教育を内容とする権利および義務を有する方です。
※年齢は、申出書を記載した時点の年齢 - 未成年後見人
本人が18歳未満の場合で、親権者がいないときなどに、後見となる方です。 - 成年後見人
申請者が成年被後見人(一人での客観的な判断が著しく厳しいため、裁判所の判断により、他人のサポートを必要とされている方)の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、または本人による法律行為を補助する方です。