法的には、パスポートが失効したときには、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効印を押印する必要があります。
しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、申請窓口でその旨申し出てください。
前回パスポートの失効が確認できれば、新規申請することができます。また、なくしたパスポートが有効な場合には、紛失届を提出した上で、新規発給申請することになります。
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更新日:2018年3月1日
法的には、パスポートが失効したときには、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効印を押印する必要があります。
しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、申請窓口でその旨申し出てください。
前回パスポートの失効が確認できれば、新規申請することができます。また、なくしたパスポートが有効な場合には、紛失届を提出した上で、新規発給申請することになります。