平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については7年度分)、固定資産税が2分の1減額されます。
※一般の新築住宅に対する減額措置との重複適用はできません。
※都市計画税については、減額措置はありません。
減額の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき所管行政庁(※)が認定した住宅であること。
※龍ケ崎市内の場合、所管行政庁は茨城県土木部都市局住宅課民間住宅グループです。
(茨城県土木部都市局住宅課民間住宅グループ 電話:029-301-4759) - 上記の認定を受け、令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。
家屋の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建以外の貸家住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の割合が2分の1以上 |
※マンションなど区分所有家屋の床面積については、専用部分に共用部分を持分で按分した面積で判定します。
床面積 | 減額の割合 |
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120平方メートルまでの部分 | 2分の1 |
住宅の種類 | 減額の期間 |
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一般の住宅(下記以外の住宅) | 新たに課税される年度から5年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新たに課税される年度から7年度分 |
申告に必要な書類について
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(ワード:45KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:102KB)
※市役所税務課窓口に置いてあります。 - 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定通知書の写し
※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき所管行政庁が認定した住宅であることの証明書です。
申告の時期について
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて税務課へ提出してください。
※期限経過後の申告については、やむを得ない理由があると認められる場合のみ適用されます。
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