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家屋を取り壊された方へ

更新日:2018年3月1日

家屋を取り壊したときは、現地確認調査を行いますので、税務課資産税グループまでご連絡ください。

なお、その際には家屋の取り壊しが終了した日付などを確認させていただきます。

※固定資産税とは、毎年1月1日現在に存在している土地や家屋の所有者に対して、1年間分課税されるものです。そのため、年の途中の5月に取り壊しが完了しても、当該家屋への固定資産税は6月から課税されなくなるものではなく、翌年度から課税されなくなります。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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